2024.09.26

通勤中の歩行者同士の接触事故について、訴訟により200万円超の和解金を獲得できた事例

交通事故

結果

200万円超の和解金を獲得

歩行者同士の事故について相手方から損害賠償を受けることで解決

相談内容
歩行者同士の接触事故における慰謝料などの損害賠償についてのご相談
主な争点
接触事故の状況と、相手方にどの程度の責任が認められるか
依頼者
女性・20代
エリア
東京都墨田区
事故態様
歩行者 対 歩行者

ご相談内容・主な争点

「通勤中の接触事故で重傷を負いました。労災とは別に、相手へ慰謝料などを請求することはできますか?」

依頼者は、通勤時間帯の混雑する駅で歩行者同士の接触事故に遭い、転倒によって下肢を骨折するなどの重傷を負いました。治療費などについては労災から補償を受けていましたが、事故の相手に慰謝料などを請求できないかと考え、当事務所へ相談されました。

主な争点

接触事故の状況と、相手方にどの程度の責任が認められるか

弁護士の解決方針

事故状況を裏付ける証拠を収集し、訴訟によって適正な損害賠償を求める

歩行者同士の事故であっても損害賠償を請求できる可能性があることを説明し、事故状況を裏付ける証拠を収集しました。

刑事記録なども確認して訴訟を提起できる状態を整えたうえで、相手方に対して慰謝料などの損害賠償を請求しました。

実際に行った対応

  1. 事故状況を裏付ける証拠を収集
    刑事記録などを収集し、接触事故の状況や相手方の責任を主張するための資料を整理
  2. 相手方に対して訴訟を提起
    収集した証拠をもとに、慰謝料などの損害賠償を求めて訴訟を提起
  3. 事故状況や相手方の責任を主張
    訴訟では事故当時の状況や相手方にどの程度の落ち度があったのかについて主張・立証
  4. 200万円超の和解金で解決
    訴訟を進めた結果、依頼者が納得できる水準となる200万円超の和解金を受け取ることで解決

結果・解決のポイント

結果

200万円超の和解金を獲得

+

歩行者同士の事故について相手方から損害賠償を受けることで解決

解決のポイント

歩行者同士の事故であっても請求を諦めず、刑事記録などの証拠を収集して訴訟を提起できる状態を整えたことがポイントです。事故状況や相手方の責任について訴訟の中で主張した結果、依頼者が納得できる水準となる200万円超の和解金を獲得することができました。

弁護士からの解説

歩行者同士の事故でも相手方へ損害賠償を請求できる場合がある

歩行者同士の接触事故であっても、相手方に過失が認められる場合には、治療費や慰謝料などの損害賠償を請求できる可能性があります。

通勤中の事故では労災保険から治療費などの給付を受けられることがありますが、それとは別に、事故の相手方へ請求できる損害が生じる場合もあります。もっとも、同じ損害について二重に補償を受けられるわけではないため、実際の請求では労災給付との関係を整理する必要があります。

また、歩行者同士の事故では、自動車事故のように相手方の保険会社が対応するとは限りません。そのため、事故状況を示す資料を集めたうえで、相手方本人との交渉や訴訟を検討する必要があるケースもあります。

今回の事例では、刑事記録などの証拠を収集したうえで訴訟を提起し、事故状況や相手方の責任を主張したことで、200万円超の和解金を得ることができました。歩行者同士の事故だから補償を受けられないと判断せず、まずは事故状況や利用できる制度を整理することが大切です。

担当した弁護士

竹下 健太郎

この事件を担当した弁護士

竹下 健太郎

弁護士法人HAL / 秋葉原本部
登録番号:64703

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