2024.09.26

不動産の評価に争いのある遺産分割調停で、高額の代償金を取得した事例

相続・家族

依頼者プロフィール

  • 男性・50代
  • 家族構成:相続人計4人(配偶者、子供3人)

ご相談のきっかけ

依頼者は、母及び兄弟と離れて暮らす男性(次男)で父親が亡くなったことから相続が発生しました。主な遺産は母と兄が住む父名義の実家(土地建物)ですが、母と兄から実家には自分たちが住むため相続放棄をしてもらいたいと一方的に言われてしまったため当事務所へ相談に来られました。

当事務所の対応

当事務所としては、たとえ実家に住まない次男であったとしても法定相続分は認められていること、適正な金額の支払いを求める権利があることを説明し、適正額の支払いによる代償分割による解決を求めました。
また、不動産への居住を希望する相続人がいるため代償分割になる点、その不動産の評価に争いが生じる点から遺産分割協議による話し合いで解決する見込みは低いと見込まれるため、速やかに遺産分割調停を申立て、並行して遺産分割協議を開始するという流れを提案しました。

遺産分割調停では、当事務所の見立て通り自宅不動産の評価額で争いが生じ話し合いが進まないという状況になりました。そこで、裁判所による不動産の鑑定が実施され、適正な評価額を決めてもらった上で適正な代償金の支払いによる解決が実現しました。

本件に限らず、実家の稼業を継がないとか、次男とか他家に嫁いだからという昔ながらの家族観を理由に一方的に相続放棄を求められたり、不当に安い金額での遺産分割を求められるケースは未だに多くある印象です。
遺産分割でご自身の相続分を主張することは当然の権利です。まずは当事務所にご相談いただけますと幸いです。

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