2024.09.26
モラハラ夫との長期にわたる離婚調停で、離婚の成立と親権を勝ち取る
結果
監護者指定審判で依頼者が子どもの監護者として認められた
依頼者を親権者とする内容で離婚が成立
- 相談内容
- モラハラを理由とする離婚と子どもの親権についてのご相談
- 主な争点
- 子どもの監護者・親権者をどちらにするか
- 依頼者
- 女性・40代
- エリア
- 東京都江戸川区
- 家族構成
- 配偶者、子供1人
ご相談内容・主な争点
「夫から『離婚するなら子どもの親権は渡さない』と言われています。子どもの親権を獲得して離婚することはできますか?」
依頼者は、長期間にわたって夫からモラハラを受け、自分に非があるのではないかと考えてしまう状態にありました。夫からは「離婚するなら子どもの親権は渡さない」と言われ続けており、子どもを置いてでも離婚すべきか悩んだ末、当事務所へ相談されました。
主な争点
子どもの監護者・親権者をどちらにするか
弁護士の解決方針
子どもとともに別居し、監護者指定審判も見据えて親権獲得の準備を進める
夫の日頃の言動やこれまでの生活状況を確認し、依頼者に大きな落ち度がないことを説明したうえで、子どもと一緒に別居することを提案しました。また、夫が親権や監護権を主張することを想定し、離婚調停と並行して監護者指定審判にも対応できるよう事前に準備を進めた。
実際に行った対応
- 子どもとともに別居を開始
これまでの状況を整理したうえで、依頼者が子どもと一緒に別居し、離婚に向けた準備を開始 - 離婚調停と協議を進める
夫が親権を譲る可能性は低いと見込み、速やかに離婚調停を申し立てるとともに離婚協議も進行 - 監護者指定審判に対応
夫が子どもの監護権を主張したため、事前に準備していた内容をもとに監護者指定審判へ対応 - 依頼者を親権者として離婚成立
監護者指定審判で依頼者が監護者にふさわしいと認められ、その後、依頼者を親権者とする内容で離婚に合意
結果・解決のポイント
結果
監護者指定審判で依頼者が子どもの監護者として認められた
+
依頼者を親権者とする内容で離婚が成立
解決のポイント
夫が親権だけでなく、別居後に子どもの監護権を主張する可能性まで事前に想定して準備を進めたことがポイントです。子どもと別居を開始した後の生活状況なども踏まえて監護者指定審判に対応したことで、依頼者が監護者として認められ、その後の親権獲得と離婚成立につなげることができました。
弁護士からの解説
親権を争う離婚では別居前からの準備が重要
配偶者から長期間モラハラを受けていると、「自分にも原因があるのではないか」「離婚を求めても認めてもらえないのではないか」と不安を感じてしまうことがあります。
しかし、離婚や親権について考える際には、相手から言われていることだけで判断するのではなく、これまでの夫婦関係や子どもの養育状況を客観的に整理することが重要です。
特に子どもの親権が争われるケースでは、別居後にどちらが子どもを監護するのかについて争いとなり、監護者指定審判などの手続きに発展することもあります。そのため、別居を始める前から、その後の生活や子どもの養育体制を含めて準備しておくことが大切です。
今回の事例でも、夫が監護権を主張する可能性を事前に想定して準備を進めたことで、監護者指定審判に対応し、依頼者を親権者とする離婚につなげることができました。モラハラや親権について悩んでいる場合は、一人で判断せず、現在の状況を整理したうえで今後の進め方を検討することをおすすめします。
担当した弁護士

この事件を担当した弁護士
古関 俊祐
弁護士法人HAL / 秋葉原本部・新小岩法律事務所
登録番号:47019
