2024.09.26
顔も知らない父親への認知請求により、親子関係を証明した事例
結果
DNA鑑定により依頼者と相手方の親子関係を証明
相手方が父親であることを認め、認知調停が成立
- 相談内容
- 父親に対する認知請求についてのご相談
- 主な争点
- 父親にあたる人物の特定と、親子関係の証明
- 依頼者
- 男性・30代
- エリア
- 東京都台東区
- 家族構成
- 母
ご相談内容・主な争点
「これまで自分の父親が誰か知りませんでした。親子関係を証明して、父親に認知してもらうことはできますか?」
依頼者は、生まれてから母親一人に育てられ、最近まで自分の父親が誰なのか知りませんでした。その後、母親が父親にあたる人物が大病を患っていることを知り、親子関係をはっきりさせたいと考え、母親とともに当事務所へ相談されました。
主な争点
父親にあたる人物の特定と、親子関係の証明
弁護士の解決方針
父親の所在を特定し、DNA鑑定によって親子関係を証明する
母親が過去に交際していた際の資料などをもとに、父親にあたる人物の所在を調査しました。所在を確認できたため、依頼者を申立人として認知請求調停を申し立て、親子関係を明らかにする手続きを進めた。
実際に行った対応
- 父親にあたる人物の所在を調査
母親が保管していた過去の資料などを手掛かりに調査を進め、父親にあたる人物の所在を確認 - 認知請求調停を申し立て
依頼者を申立人、父親にあたる人物を相手方として、家庭裁判所に認知請求調停を申し立て - DNA鑑定で親子関係を確認
相手方が親子関係を否定したため、裁判所を通じてDNA鑑定を実施し、科学的に親子関係があることを確認 - 父親が親子関係を認めて調停成立
DNA鑑定の結果を受け、相手方が父親であることを認め、認知調停が成立
結果・解決のポイント
結果
DNA鑑定により依頼者と相手方の親子関係を証明
+
相手方が父親であることを認め、認知調停が成立
解決のポイント
父親の所在が分からない状態から、母親が保管していた過去の資料などを手掛かりに相手方を特定したことがポイントです。さらに、相手方が親子関係を否定した後も、DNA鑑定によって客観的に親子関係を証明したことで、認知調停の成立につなげることができました。
弁護士からの解説
父親が認知を否定してもDNA鑑定で親子関係を証明できる場合がある
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについて、法律上の父子関係を成立させるための手続きです。
父親が自ら認知しない場合でも、家庭裁判所で認知を求める手続きを進めることができます。父親が親子関係を否定している場合には、DNA鑑定などによって親子関係を確認することもあります。
また、父親の住所や現在の所在が分からない場合でも、過去の資料など手掛かりとなる情報があれば、調査によって所在を確認できる可能性があります。
認知によって法律上の親子関係が成立すると、相続など将来の法律関係にも影響します。そのため、親子関係を明確にしたいと考えている場合は、長期間そのままにせず、早い段階で必要な手続きを検討することが大切です。
担当した弁護士

この事件を担当した弁護士
古関 俊祐
弁護士法人HAL / 秋葉原本部・新小岩法律事務所
登録番号:47019
