公開日:2019.12.16 最終更新日:2024.09.24

子供を持つ夫婦が離婚するときに必要な手続きとは?

夫婦が離婚する際に悩むのが子供に関する手続きです。早く離婚をしたくても、子供のことをしっかり決めなければ離婚届は受理されないため、先に進むことはできません。

では、離婚する際に必要な子供に関する手続きにはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、離婚する際に必要になる、子供に関する手続きについて解説します。

1.子供のいる夫婦が離婚するときに決めること

子供のいる夫婦が離婚する場合、子供のことで決めるべきことは下記のことです。

  1. 親権者
  2. 養育費
  3. 面会回数・方法

上の3点以外にも、4.戸籍変更、5.転校の手続なども問題になりやすいので、ここでご紹介します。

離婚するときの子供に関する手続きは多いです。しかし、早く離婚したいがためにないがしろにしてしまうと、後々困ったことになりかねません。そうならないためにも、ひとつひとつ決めていくことが大切です。

(1)親権者

子供を持つ夫婦が離婚するにあたり、まず決めなければいけないのが子供の親権です。
親権とは、未成年の子供の養育や監護、財産管理や法律行為の代理ができる権利です。婚姻中の親権は夫婦が共同で行使していますが、離婚した場合、夫婦のどちらか一方が親権者となります。

子供の親権者が決まらなければ、離婚届が受理されないため、離婚は成立しません。子供が2人以上いる場合は、1人ずつ親権者を決める必要があります。

子供の親権に関しては、「離婚するときの子どもの親権はどうやったら取れるのか?」のコラムを参考にしてください。

(2)養育費

夫婦が離婚した場合、親権を持つ子供の親は、親権を持たない親へ、子供を育てていくための費用となる養育費を請求できます。養育費は、夫婦の話し合いによって自由に決めることができるため、金額に決まりはありません。一般的には、子供と親権者が生活するのに必要な費用や、離婚した父母双方の年収を考慮して決められます。

養育費は、離婚が成立するまでに決めておくことが理想ですが、離婚後でも請求することが可能です。

養育費を決める場合、離婚後に支払いが滞ったときの対策として、口約束ではなく書面で残すようにしましょう。書面には「調停調書」や「公正証書」などがありますが、作成するにあたっては法律の知識が必要になるため、弁護士に相談することをおすすめします。

(3)面会交流

子供を持つ夫婦が離婚する際、親権を持たない親と子供が面会交流するときの条件を決めます。離婚した後に、子供が親権を持つ親と一緒に暮らすことになると、親権を持たない親は、子供に会える機会が無くなってしまうからです。そのため、親権を持たない親は、子供と会うための面会交流権という権利があります。

面会交流は、下記のような条件によって決められます。

  • 頻度
  • 面会の時間
  • 場所
  • 付添人の有無

頻度に関しては、月に一回が一般的ですが、それ以外にも、合意があれば学校の行事への参加なども可能です。

時間や場所については、子供の年齢や現在の生活スタイルに応じて変わってくるものです。例えば、子供がまだ幼児なのに外泊を伴うような長時間の面会は無理がありますし、子供が大きくなったのに近所の公園で1,2時間しか会わせないというのも面会の意味がないでしょう。

面会交流は、子供の成長にとっても重要な機会になるため、条件は親の都合ではなく子供の気持ちを優先することが大切です。

(4)戸籍変更

子供を持つ夫婦が離婚した後に、親権者と子供が同じ姓になるには、戸籍変更手続きが必要になる場合があります。子供の親権者が両親のどちらであっても、子供は筆頭者の戸籍に入ったままになるからです。

例えば、父親が筆頭者になっている戸籍に母親が入籍していた場合(結婚時に母親が父親の姓に変えた場合)、離婚したときに籍を抜けるのは、母親だけです。子供は父親の籍に入ったままなので、仮に子供の親権者が母親になり、離婚後に結婚前の姓に戻したとしても、子供の姓は変わりません

そのため、母親と子供を同じ姓にするためには、家庭裁判所へ子の氏の変更許可審判を申し立てる必要があります。

離婚後すぐに子の氏の変更許可審判を申し立てることは、それほど難しい手続ではないため弁護士に依頼せずに行うこともできます。具体的なやり方については、弁護士に相談するか各地の家庭裁判所へ確認しましょう。

(5)転校手続き

夫婦の離婚が成立した後、子供の親権者が婚姻中に住んでいた住居を子供と一緒に出ることになった場合、住む場所によっては子供の転校手続きが必要になります。

子供が幼稚園や保育園に通っている場合、転園手続きが必要です。転園手続きは、自治体によって異なるので確認が必要です。また、引っ越し先の地域や時期によっては、幼稚園や保育園に空きが無いことがあるため、引っ越し先が決まったら早めに確認をしておきましょう。

子供が小学校や中学校に通っている場合、在籍している学校に転校先の学校を伝えることで、在学証明書や教科書給与証明書などの必要書類を発行してくれます。書類が発行されたら、引っ越し先の役所に在学証明書を提出することで、転入学通知書が発行されます。

あとは、各種書類を転校先の学校に提出すれば手続き完了です。転校の手続きは、離婚の手続きや引っ越しの準備で忙しい最中になりますが忘れずに行いましょう。

2.扶養家族などの手続き

子供を持つ夫婦が離婚するときに、子供の扶養家族を入れ替える場合、手続きが必要です。子供の両親が会社に勤めており、社会保険に加入していれば、子供を扶養家族として加入できるので、保険料を負担しなくても健康保険証を使うことができます。

子供の両親がどちらとも社会保険に加入していれば、離婚後に扶養家族を入れ替える手続きをすることで、健康保険証は変わりますが、今まで同じように使うことができます。

しかし、離婚した後に子供の親権者が社会保険に加入していなかった場合、国民健康保険への切り替えが必要です。国民健康保険では子供は親権者の扶養になれないため、2人分の保険料の支払いが必要になります。

ただし、親権を持たない親が子供の養育費を支払っている場合、子供は親権者でない親の社会保険に入ることができるので、保険料の負担が大きいようであれば、生活が安定するまで親権者を持たない親の扶養に入れてもらうことも検討する必要があります。

3.夫婦の話し合いで決まらなければ離婚調停をする

夫婦間の話し合いで条件を決めて離婚することを協議離婚と言いますが、話し合いで決まらないときは、離婚調停に発展します。離婚調停とは、家庭裁判所で編成された調停委員が夫婦の間に入り、お互いの主張を確認し、合意に向けた提案と話合いを促す話し合うことで、夫婦の合意により離婚を成立させる方法です。

子供のことが夫婦の話し合いで決まらない場合、離婚調停をすることで、夫婦間に第三者が入り、お互いに顔を合わせずに交渉が進むため、冷静になって条件を詰めることができます。

協議離婚と調停離婚に関しては、「離婚を決めた女性が知っておくべき! 協議離婚と調停離婚のちがい」のコラムを参考にしてください。

4.子供のメンタルケアをする

子供にとって、両親の離婚は大きなストレスになってしまうことがあります。両親の離婚によって、子供の精神面に悪影響を与えることもあるため、メンタルケアは忘れないようにしましょう。精神的な影響は普通に生活していると分かりづらいですが、少しでも様子がおかしいと感じたら、カウンセリングなどを受けるようにしましょう。

5.まずは弁護士に無料相談してみる

離婚したいけど子供のことをどうすればいいのか分からないと悩んでいるなら、まずは弁護士に相談してみましょう。離婚案件を多く手掛けている弁護士であれば、その人に合った最適な提案ができる可能性があります。また、弁護士に相談することで、違った角度から物事が見えるので、新たな解決方法が見つかるかもしれません。

新小岩法律事務所では、平日21:00(受付最終20:00)まで無料相談を行っております。新小岩駅南口徒歩1分の場所にありますので、小岩、新小岩、平井、亀戸、錦糸町など、総武線沿線の地域にお住まいの方は、仕事帰りにぜひご活用ください。当事務所では、上記の地域だけでなく市川、船橋松戸の方からもご相談をいただいております。

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