公開日:2020.01.20 最終更新日:2024.09.24

離婚するときのメリットとデメリットにはどのようなものがあるのか?

配偶者と離婚したいけれど、その後の生活が不安で行動できないという人は、離婚した時のメリットを確認してみましょう。離婚するメリットを知ることで、現状の生活よりも、離婚した後の生活の方がメリット大きいと分かれば行動しやすくなります。

また、離婚にはメリットだけでなく、デメリットもありますが、事前に準備をすることで、リスクを減らすことができます。

ここでは、離婚することのメリットとデメリットを紹介します。

1.離婚することのメリット

離婚することのメリットは、婚姻中のストレスが少なくなることです。ストレスの種類は、精神面や経済面など夫婦関係によって様々ですが、いずれの種類であっても、離婚することで減らせる確率が高くなります。

離婚することで得られるメリットにはどのようなものがあるのか紹介していきます。

(1)配偶者から受けているDV被害が無くなる

配偶者から、ドメスティック・バイオレンス(DV)を受けている人は、離婚することで被害を無くすことができます。DVには、身体的な暴力行為だけではありません。暴言を吐かれたり、外出を制限されたりするなど精神的な被害も含まれます。そのため、DVでは、身体や精神の両方で大きなストレスを抱えてしまうことがあります。

しかし、離婚をして婚姻関係が解消されれば、お互いに顔を合わせることが無くなるため、DVによる被害から解放されます。

(2)義理の家族から受けるストレスが無くなる

離婚することで、義理の家族と付き合いが無くなるのもメリットのひとつです。離婚をすれば、配偶者だけでなく、親族との関係も無くなるため、義理の両親からのイジメや干渉、義理実家に帰省した際の人間関係などで悩むことが無くなります。

(3)収入を自由に使える

離婚をすることで、自分の収入を自由に使えるのもメリットです。婚姻中に配偶者が家計を管理しており、相手は浪費をするのに、自分の自由になるお金は少ないという人も多いのではないでしょうか。

しかし、離婚をすれば、自分の収入は誰からも管理されなくなるため、自分の収入は自分で管理できます。また、自由になる時間も増えるため、旅行や趣味など今までできなかったことにチャレンジできるでしょう。

(4)自宅内での重苦しい空気から解放される

離婚をすれば、重苦しくて居心地の悪い家庭内の空気から解放されるメリットがあります。夫婦仲が悪いと、常に相手の機嫌を伺ってしまったり、言動が気になったりして、家庭内での空気が重くなるため、自分の家なのに落ち着くことができません。そのため、かなりの精神的ストレスが溜まります。

しかし、離婚をすることで、配偶者と一緒に住む必要がなくなるため、新しい住居で誰に気をつかうこともなく、マイペースに暮らすことができます。

(5)新しいパートナーを探せる

離婚をすれば、新しいパートナーと新しい生活を築けるメリットがあります。婚姻中に配偶者以外の人と男女の関係になると、不貞行為になるため配偶者に訴えられて慰謝料を請求されるリスクがあります。また、夫婦仲が悪く別居中だとしても、別居先で配偶者以外の人と一緒に暮らすことは不貞行為と判断されるためできません。

しかし、離婚すれば、そのような制限は一切なくなるため、新しいパートナーが見つかれば、婚姻関係を結び、新しい生活を始めることができます。

ただし、女性は、法律で再婚禁止期間が定められているため、離婚が成立した日から100日間は再婚できないので注意しましょう。

2.離婚することのデメリット

離婚したことで、精神的や経済的なストレスから解放されるというメリットはありますが、もちろんデメリットもあります。離婚後の生活では、婚姻中に夫婦で行っていたことも1人で行わなければいけない場面が増えるため、負担も多くなります。そのため、離婚のデメリットは、事前に準備をして負担を減らすことが大切です。

(1)収入が減る

婚姻中の世帯収入の多くを配偶者に頼っていた場合、離婚後に世帯収入が減ることで生活水準が下がるというデメリットが考えられます。また、子供の親権者になった場合、年齢が上がると共にかかるお金も増えていきます。

そのため、離婚をして新しい生活を始めても、収入が少なくて生活が困窮したり、働く日数や時間が増えて婚姻中よりもストレスや負担が増えたりしないように、対策をしておくことが大切です。

■対策1:養育費、財産分与、慰謝料を適正金額で確実に受け取る

離婚後の収入減少によるリスクを減らす対策は、養育費、財産分与、慰謝料を適正な金額で受け取れるようにしておくことです。離婚する際、条件を口約束で済ますと、条件が守られず支払いが滞ってしまった際に、請求することが難しくなります。そのため、離婚条件は、離婚協議書として残し、約束を破ったときに強制執行ができるように公正証書にしておきましょう。

養育費、財産分与、慰謝料を適正な金額で請求するには、弁護士に依頼しておくと安心です。

離婚協議書や公正証書の詳細は「離婚の話し合いをする前に準備しておきたいこと」のコラムをご参考にしてください。

■対策2:児童扶養手当を申請する

離婚した後に子供の親権者となった場合、児童扶養手当の申請をすることで、子供の人数と年収に応じた手当が支給されます。児童扶養手当とは、父母が離婚して、ひとり親家庭で育つ児童が安定した生活を送ることを目的とした手当です。児童扶養手当は、扶養する子供が18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月末日までお住まいの自治体から支給されます。

さらに、お住まいの自治体によっては、住宅補助や医療費の補助などを行っているので、事前に確認しておきましょう。

自由な時間が減る

離婚した場合、仕事と家事を1人でこなさなければいけなくなります。また、子供がいる場合は、育児も一緒にこなさなければいけないため、婚姻中よりも自分の時間がなくなってしまうことがあります。

■対策1:家事代行サービスを使う

自分の時間を確保したい場合は、思い切って家事代行サービスを利用してみる方法があります。家事代行サービスを利用すれば、プロが部屋の掃除や洗濯、料理の作り置きを行ってくれるため、サービスを利用している間や自分で家事をするはずだった時間を、自分の時間として過ごすことができます。

家事代行サービスの料金は2時間5,000円~7,000程かかりますが、時間の節約のために使うことも検討してみましょう。

3.離婚をしても親子関係は解消しない

離婚をすると、夫婦の婚姻関係は解消されますが、子供との親子関係は解消されません。子供の親権者が配偶者になったとしても、子供が未成年のうちは扶養義務が残ります。そのため、離婚した後に、子供を育てていくために必要な養育費の支払いや、定期的な子供との交流が必要になるので覚えておきましょう。

4.まとめ

離婚することで、時間や経済的な自由を手に入るメリットがありますが、デメリットも存在します。とくに経済的なデメリットは、離婚した後の生活に深刻な影響を与えるおそれがあるため、リスクを減らすための対策として弁護士に相談しましょう。弁護士に相談することで、離婚時に配偶者に何が請求できるのかが明確になります。

また、弁護士に依頼することで、正確な金額を算出するだけでなく、支払いが滞ったときにきちんと回収するための対策もできます。

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