公開日:2020.03.22 最終更新日:2024.09.24

相手から離婚を切り出されたときに回避するための提案とは?

自分の行いが原因で、配偶者から離婚の話を切り出された場合、まずは自らの非を認め、素直に謝罪をすることが離婚回避への第一歩です。きちんと謝罪をしたあとで、改めて配偶者との話し合いの場をもうけ、離婚をしたくないことを相手に伝えてください。

しかし、話し合いの場をもうけても、「離婚はしたくない」という内容だけでは、配偶者は納得しないでしょう。離婚を回避したければ、離婚を切り出されたきっかけとなった原因を解決するための策を提示すること、そして原因が二度と繰り返されないための提案をすることが大切です。

ここでは、配偶者に離婚を切り出された際に回避するための方法について解説します。

1.原因別の離婚回避方法

配偶者から離婚を切り出された場合、夫婦の話し合いで自分に離婚の意思が無いことを伝えましょう。ただし、話し合いの中では、夫婦の関係を修復して信頼を回復するにはどうしていくかを相手に提案しなければ、離婚を回避できない場合があります。

配偶者に提案する内容は、原因によって内容が異なるため確認しておきましょう。

(1)性の不一致

配偶者との性交渉の回数やセックスレス、または身体の相性が合わないなど、性の不一致が原因で離婚を切り出されることがあります。性の不一致での離婚を回避するためには、まずは配偶者の意見を決して否定せずに話を聞きましょう。

話し合いの中で、配偶者に配慮できるような解決策を一緒に導き出せれば、配偶者の納得を得られるため離婚を回避できる可能性が高くなります。

(2)モラハラ・DV

配偶者への暴言や罵倒などの言葉の暴力(モラハラ)や、DVを行っていた人は、無意識で相手に苦痛を与えている場合があるため、自覚を持っていないことがあります。そのため、モラハラやDVが原因で配偶者に離婚を切り出された人は、自分が配偶者に行っていた行為が相手に苦痛を与えていたことを自覚しましょう。自分の非を認められれば、話し合いの中で専門機関の治療を行うなどの解決策を提案することで離婚の回避ができる可能性があります。

(3)不貞行為

不倫や浮気が原因で配偶者から離婚を切り出された場合、不貞行為にあった相手との関係を終わらせることを伝えましょう。さらに、スマートフォンや携帯電話にロックをかけない、GPSで自分がどこにいるかを配偶者が把握できるようにしておくなど、相手が納得できる解決策を話し合いの中で提案することも大切です。

(4)借金

借金が原因で離婚の話を切り出された場合、借金をしないという話だけではなく、具体的な返済計画も一緒に伝えましょう。また、借金の原因がギャンブルだった場合、依存症の可能性があります。そのため、専門機関で治療を受けるといった再発防止に向けた解決策を提示することも大切です。

(5)飲酒

お酒が原因のトラブルが続いている人は、アルコール依存症になっている場合があります。そのため、配偶者から離婚の話を切り出された場合、禁酒を宣言するだけでなく、専門機関で治療を受ける旨を伝え、真剣に取り組む姿勢を見せることが大切です。また、飲酒がストレスを解消するための方法になっている人は、ストレスの原因を無くすことも大切です。ストレスによる飲酒をしないために、転職や引っ越しなど、環境を変えることができれば一緒に提案をしてみましょう。

2.離婚届不受理申出は出しておく

配偶者と離婚についての話し合いをしている中で、一方的に離婚届けを提出してしまう場合があります。提出した離婚届に不備がなければ、そのまま受理されてしまうため、万が一の事態に備えて離婚届不受理申出を提出しておきましょう。

離婚届不受理申出とは、離婚する意思がないのに提出された離婚届けが、役所に受理されるのを防ぐための制度です。離婚届不受理申出が受理されると、取り下げをするまで有効になります。

離婚届けは、夫婦の合意があったことや本人が記入したかどうかは提出時に確認しません。
離婚届けを勝手に記入して提出することは犯罪ですが、そのように不正に提出された離婚届けであっても、内容に不備がなければ受理されるため離婚が成立します。

そのため、離婚届不受理申出を出しておけば、受理されないため、離婚が成立するのを防ぐことができます。

3.円満調停を利用する

「夫婦関係を修復したいけど配偶者が話し合いをしてくれない」「夫婦だけの話し合いでは気持ちを相手にうまく伝えられる自信がない」という人は、円満調停を利用しましょう。円満調停とは、夫婦の関係を改善するための行われる離婚調停のことです。裁判所から構成される調停員が夫婦の間に入り、和解するための提案やアドバイスを行います。

円満調停で行われる話し合いでは、調停委員が夫婦の間に入るため、夫婦が直接顔を合わせて話をすることはありません。面と向かって話せなかった気持ちを伝えることで、配偶者と和解することができ離婚を回避できる可能性があります。

4.離婚を回避するためにやってはいけないこと

配偶者との離婚を回避する目的で「ほとぼりが冷めるまで別居する」「話し合いに親族を同席させる」という行為をすることはやめましょう。配偶者が離婚に対する意思を強めてしまうおそれがあります。

(1)別居する

離婚の話を切り出されたときに、別居してはいけません。離婚の問題は、時間の経過や夫婦の物理的な距離では解決できない場合が多いからです。
別居をすると、問題解決のための話し合いもできないばかりか、配偶者が離婚の準備を進めてしまうおそれもあります。夫婦の別居は、離婚までの時間を一時的確保できるかもしれませんが、離婚の回避にはならないので提案はやめましょう。

(2)自分の両親を話し合いに参加させる

離婚を回避するための話し合いに、自分の両親を同席させるのはやめましょう。話し合いに参加する人数が多くなると、配偶者の意見を聞くことができなくなるからです。また、離婚の原因がデリケートな場合、夫婦以外の人に聞かれたくないことから、本質的な問題に触れられないことがあります。

本質的な原因を解決できなければ、離婚を回避できないおそれがあるため、話し合いは夫婦だけで行うようにしましょう。

5.離婚裁判で判決が下ると離婚を回避できない

離婚裁判で離婚理由が認められると、離婚を回避できなくなります。離婚裁判の判決は、法的な強制力があるため、夫婦の合意がなくても離婚が成立するからです。離婚裁判では、判決が言い渡されてから10日以内に離婚届けを提出する必要があります。

離婚裁判を申し立てるには、離婚調停が終わっていること、そして、離婚理由が法定離婚事由に該当していることです。法定離婚事由とは法律で定められた離婚理由のことになり、下記の5つがあります。

  1. 配偶者が浮気や不倫を行った。
  2. 正当な理由がないのに配偶者が別居したり共同生活に協力したりしない。
  3. 配偶者の生死が3年以上不明になっている。
  4. 配偶者が重度の精神病を患っていて回復の見込みがない。
  5. DVや借金など、婚姻生活を継続できない重大な事由がある。

そのため、離婚を回避する場合、離婚裁判の判決が言い渡されるまでに配偶者と和解する必要があります。

6.離婚を回避したいときは弁護士に相談してみる

離婚を回避するためには、夫婦だけで話し合いをする前に弁護士に相談しましょう。とくに、離婚案件を得意とする弁護士であれば、離婚を回避したケースをたくさん知っているため、適切なアドバイスを受けることができます。

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