公開日:2020.06.08 | 最終更新日:2024.09.24
自己破産後に生活保護を受けるための条件
自己破産が終わって安心したのも束の間。その後の生活に困窮し、生活の立て直しが難しいと感じている人も多いことでしょう。自己破産によって借金が免除されても、収入が少なかったり無かったりすれば、安定した生活を手に入れることが難しいです。
自己破産後に生活をするための収入が得られない場合、生活保護を受けるという方法があります。生活保護を受けることで、生活をするために最低限必要な費用が支給されるため、自己破産後の再出発がしやすくなります。
生活保護は、自己破産をした人でも受けることが可能です。ただし、生活保護を受けるには、審査に通過する必要があり、条件を満たしていなければ受けることができません。
ここでは自己破産後に生活保護を受けることで得られるメリットや、生活保護を受けるための条件を解説します。
1.自己破産後に生活保護を受ける利点
生活保護は、収入や資産が無く生活に困窮する人を救済する制度です。自己破産とは関係が無いため、自己破産をしている人であっても生活保護を受けられます。さらに、自己破産後に生活保護を受けることで下記の利点があるため、生活を立て直しやすくなります。
【自己破産後に生活保護を受ける利点】
- 生活保護費が支給される
- 税金の支払いが免除される
- 滞納分の税金が猶予される
自己破産後に生活保護を受けることの利点を確認しておきましょう。
(1)生活保護費が支給される
生活保護を受けると、最低限の生活を送るための「保護費」が支給されます。最低限の生活を送るには、衣食住などを準備するために一定の現金が必要になるからです。
保護費は、厚生労働省が設定した最低生活費に満たない金額のことです。無収入の人だけでなく、働いていている人や年金を受給している人でも、毎月の収入が最低生活費に満たなければ、最低生活費から収入を差し引いた金額が生活保護費として支給されます。
自己破産をした後は新たな借金ができないため、毎月の収入だけでは生活することができないという場合には、生活保護を受けて保護費を受給することを検討しましょう。
(2)税金の負担が減る
生活保護を受けると税金の支払いが免除または減免されます。生活保護を受ける人は、最低限の生活を送るための収入がないため、税金を支払うことで生活がより困窮するおそれがあるためです。
また、税金を滞納すれば延滞金も加算されるため、生活を立て直すことがより難しくなります。そのため、生活保護を受けることで税金の支払いについて負担を減らすことができます。
ただし、生活保護を受けることで全ての税金が免除や減免されるわけではありません。生活保護を受けると免除または減免される税金のうち代表的なものは以下の通りです。
【生活保護を受けると免除または減免される税金の例】
- 住民税
- 地方税
- 国民年金
- 所得税
- 固定資産税
- 自動車税
また、生活保護を受けることで、税金だけでなく、医療費や水道料金などの公共料金、アパート等の家賃なども補助されるため、負担を減らすことができます。
免除や減免される税金や受けられる補助は自治体によって異なるので、住んでいる地域の福祉事務所へ確認してみましょう。
(3)滞納分の税金が猶予される
滞納した税金は、免責を受けられないため、自己破産をしても支払いが必要です。ただし、生活保護を受ければ、執行停止扱いになるので請求されることがなくなります。
そのため、自己破産後の収入が安定せず滞納した税金の支払いが難しい人は、生活保護を受けることで、税金支払いの負担を減らせるため、生活の立て直しをしやすくなります。さらに、支払いが3年停止した税金は、納入義務は消滅するため、生活保護を打ち切られた後も支払う必要がなくなります。
2.自己破産後に生活保護を申請するための条件
生活保護を受けるには、福祉事務所に申請した後に行われる審査に通過しなければいけません。生活保護を受けるための条件は下記の通りです。
【生活保護を受けるための条件】
- 収入が最低生活費よりも低い
- 親族の援助が受けられない
- 借金が無い
- 財産が無い
生活保護は、条件をひとつでも満たしていないと受けられません。自己破産後の財産が没収された状態あっても、生活保護を受けるための条件を満たしてない場合があるので、詳細を確認しておきましょう。
(1)収入が最低生活費よりも低い
生活保護を受けられるのは、世帯の収入が最低生活費を下回っていることが条件です。最低生活費を上回っていれば、最低限の生活が送れると判断されるからです。
生活保護の審査では、世帯の収入を確認するために給料明細や通帳などの提出が必要です。そのため、収入があることを隠して生活保護を受けることはできません。
また、世帯収入が最低生活費よりも低い理由も生活保護を受けるための条件になります。
ケガや病気などで働けない場合や、働ける時間が限られているという理由であれば、生活保護を受けられる可能性がありますが、働けるのに働かないから収入が少ないという理由であれば生活保護を受けることが難しいです。
(2)親族の援助が受けられない
生活保護を受けるためには、親族の援助が受けられないことが条件です。そのため、親や兄弟、親戚などから援助が受けられる人は、生活保護をうけることができません。
生活保護を申請すると、親族へ申請者の援助ができないかという書面が届きます。申請の際、口頭で親族からの援助は受けられないと言っても、審査では福祉事務所から親族へ援助可能かどうかの照会が行われるため、内緒に進めることはできません。
福祉事務所の照会の結果、親族に扶養する能力が無いと判断されると生活保護を受けられる可能性が高いです。
(3)借金が無い
生活保護の申請時に借金がある人は、生活保護を受けることができません。生活保護は、最低限の生活を送るために支給されるため、借金がある人に支給することで生活保護費を借金の返済に当てられることを防ぐためです。
そのため、生活保護は、自己破産によって借金が免除された後でないと受けるのは難しいでしょう。
(4)財産が無い
生活保護を受けるためには、財産が無いことが条件です。財産がある人は、それを処分するなりして生活を送ることができると判断されるからです。
自己破産では、自由財産として、99万円以下の現金と20万円未満の預貯金であれば持つことができましたが、生活保護では預貯金や現金が10万円程度でも、受けられないことがあります。
そのため、自己破産をした直後であっても生活保護を必ず受けられるとは限りません。生活保護を申請する際に所持している資産の条件は、住んでいる地域によって基準が異なるため、福祉事務所に確認しましょう。
3.生活保護を受けた後の注意点
生活保護を受けられた後も、条件を守れなければ受給を止められるおそれがあります。また、生活保護費を不正受給したことになれば、受給した保護費を返還されるおそれもあるため、確認しておきましょう。
(1)自己破産後に借金が残ると生活保護が受けられない
生活保護を受けた後に、自己破産で免責されない借金が見つかった場合、生活保護が打ち切られるおそれがあります。自己破産では裁判所に提出した債権者名簿の借金が免除されますが、債権者名簿に漏れがあった場合、その債権者の借金は免除されません。
生活保護費を受けている人は借金をすることができないため、借金があることが発覚すると生活保護費の受給を打ち切られるおそれがあります。
もし、生活保護費の打ち切りをおそれて借金があることを隠していると、生活保護を不正受給したと判断されるため、返還を求められることがあるので絶対にやめましょう。
4.自己破産後に生活保護を申請する前に弁護士に相談する
自己破産後に生活を安定させるためには、個人の力だけでなく国や市町村の制度を使うことも大切です。ただし、制度を利用するには、申請に必要な準備や手続きが必要です。どの制度を利用するのが最短で生活を立て直すことができるのか知りたい場合は、一度弁護士に相談してみましょう。弁護士に相談することで、生活を立て直すためのアドバイスを受けることができます。
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