公開日:2020.07.01 最終更新日:2024.09.24

交通事故の賠償金請求を弁護士に依頼するときにかかる費用

交通事故の被害に遭ったときは、被害状況に応じた賠償金を加害者に請求できます。賠償金の金額は加害者側の保険会社との示談交渉によって決まりますが、被害者本人ではなく、弁護士に交渉を依頼することで受け取れる賠償金が増えることがあります。

しかし、交通事故の賠償金請求を弁護士に依頼するのに費用がいくらかかるのか、不安な人もいらっしゃると思います。

ここでは、交通事故の賠償金請求を弁護士に依頼したときにかかる費用について解説していきます。

1.弁護士に交通事故の示談交渉を依頼したときにかかる費用

交通事故の賠償金請求を弁護士に依頼したときにかかる費用は、主に「着手金」と「報酬金」の2つです。

それぞれの設定金額は弁護士によって異なりますが、おおよその相場は以下の通りです。

費用 相場
着手金 10万円~20万円
報酬金 経済的利益の2~16%

着手金とは、弁護士が賠償金請求の依頼に着手する際に発生する費用です。相場は、10万から20万円ほどになり、示談交渉の結果に関係なく支払いが必要になります。

また、報酬金とは、賠償金請求の示談が成立した後に弁護士へ支払う費用です。報酬金も、着手金と同様に依頼する弁護士によって異なりますが、相場は経済的利益の2%~16%ほどです。

経済的利益というのは、弁護士に依頼することで獲得した金銭や物、価値などのことを言います。交通事故の場合、加害者から受け取れる賠償金が「経済的利益」です。

たとえば、着手金15万円、報酬金が経済的利益の15%の弁護士に、交通事故の賠償金請求を依頼したことによって、加害者から200万円の賠償金をうけとった場合の弁護士費用は以下のようになります。

15万円+30万円(200万円×15%)=45万円

この場合、45万円が弁護士費用になるため、賠償金から弁護士費用を差し引くと、155万円が手元に残ります。

加害者から賠償金を受け取っても、弁護士費用が高くなると手元に残るお金が少なくなってしまうため、弁護士に依頼する際には、複数の弁護士から見積りをもらい、費用を比較することも大切です。

なお、当所に交通事故の賠償金請求をご依頼された場合にかかる費用については、こちらをご確認ください。

(1).出張などがあれば別途費用がかかる

交通事故の賠償金請求を弁護士に依頼すると、着手金と報酬金以外にも、日当や実費が費用としてかかることがあります。

日当は、弁護士が事務所以外の場所で活動する際に発生する費用です。たとえば、被害者がケガや後遺症によって動けない場合に、弁護士が自宅や入院先の病院に出向く場合や、加害者側との調停や裁判に出頭するときに日当が発生します。

日当の相場は、半日で3万円、1日で5万円ほどです。

また、示談交渉を進める中で発生した収入印紙代やコピー代、郵便切手代は、実費として弁護士費用に含まれます。それ以外にも、弁護士が事務所外の活動をするのにかかった交通費や宿泊費も日当とは別に実費として請求されます。

日当と実費は、示談が成立するまで金額が確定しません。そのため、費用がいくらかかっているのか不安な場合は、定期的に弁護士へ確認しておきましょう。

2.弁護士費用を支払う時期

弁護士費用は、弁護士に依頼する時に支払う費用と、示談成立後に支払う費用とで分かれています。

支払う時期 費用
弁護士への依頼時 着手金
示談成立後 報酬金、日当、実費

弁護士へ依頼する時に支払う費用は「着手金」だけになり、「報酬金」、「日当」、「実費」は、加害者との示談成立後に支払います。

また、弁護士費用は、銀行振込での支払いが多いですが、支払い回数については、依頼する弁護士に相談してみましょう。弁護士によっては、依頼者の資金状況に応じて、分割回数など柔軟に対応してくれることがあります。

3.弁護士特約を使えば弁護士費用が負担される

交通事故の賠償金を請求するための弁護士費用は、任意保険に付帯している弁護士費用特約を使用すると負担を減らせることがあります。

弁護費用特約とは、任意保険に付帯される特約のひとつです。弁護士費用特約を使えば、弁護士への相談料、着手金、報酬金だけでなく、日当や実費もご自身で加入している任意保険が負担してくれるので、弁護士費用の負担を減らせます。

弁護士費用特約で負担できる弁護士費用は、保険会社によって異なりますが、およそ300万円が上限となっているようです。

また、弁護士費用特約は、被害者本人だけでなく、家族が加入している任意保険でも適用できる可能性があります。そのため、ご自身の任意保険に弁護士費用特約が付帯していなかった場合でも、一度保険会社に確認してみましょう。

(1)保険会社が紹介した弁護士には依頼しない方がいい

弁護士費用特約は、原則どの弁護士に依頼しても適用されるため、自由に選ぶことができます。弁護士によって得意な分野がことなるため、交通事故の案件を得意とする弁護士を探して依頼しましょう。

弁護士費用特約を使うことを保険会社に伝えると、弁護士を紹介されることがあります。しかし、保険会社から紹介された弁護士は、必ずしも交通事故を得意としているとは限らないため、依頼するのはおすすめしません。

また、仮に被害者と加害者の保険会社が同じだった場合、依頼を受けている保険会社を相手に示談交渉を進めるわけですから、被害者の立場から強気の交渉を進められるかが難しいところがあります。

そのため、依頼する弁護士は、ご自身でしっかりと選ばれたほうが満足する結果を得られるかと思います。

弁護士費用特約を使うと保険会社から「提携する弁護士でしか適用されない」と言われることがあるそうですが、保険契約の約款を確認しても判断が難しければ、弁護士に確認してもらいましょう。

弁護士の選び方については、「交通事故の示談交渉を依頼する弁護士の選び方」のコラム記事をご確認ください。

4.交通事故の賠償金請求を依頼する前に複数の弁護士に相談してみる

交通事故の賠償金を多く受け取るためには、複数の弁護士に相談をして、費用を比較してから依頼先を決めることをおすすめします。

交通事故の賠償金請求にかかる弁護士費用は、弁護士によって異なるため、費用が高額になってしまうと、賠償金を受け取っても手元に残る金額が少なくなってしまうおそれがあるためです。

また、弁護士に相談する際は、無料相談を活用しましょう。無料相談を利用することで、依頼する弁護士を探す際の相談料を抑えられます。

新小岩法律事務所では、予約により平日20:00開始の無料相談も行っております。当事務所は新小岩駅南口徒歩1分の場所にありますので、小岩、新小岩、平井、亀戸、錦糸町など、総武線沿線の地域にお住まいの方は、仕事帰りにぜひご活用ください。当事務所では、上記の地域だけでなく市川、船橋や松戸の方からもご相談をいただいております。

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