公開日:2020.09.02 | 最終更新日:2024.09.24
交通事故に遭った時、車に同乗していた子供の慰謝料も請求できる
子供が同乗した車で交通事故に遭った場合、子供の怪我の状態に応じて、賠償金を加害者に請求できます。ただし、子供の年齢によっては、一人でできることが限られているため、保護者の協力などが必要になることから、大人の場合と賠償金の内容が異なる場合があります。
では、子供が交通事故の被害に遭った場合、どのような賠償金が請求できるのか確認しておきましょう。
1.加害者に請求できる子供の賠償金の種類
交通事故の被害に遭った時に、車に同乗していた子供が怪我をしてしまった場合には、以下の賠償金を加害者に請求できることがあります。なお、これ以外にも交通事故の被害によってかかった費用は加害者に請求できる場合があります。加害者に請求する場合には、基本的に証拠が必要になるため、領収書類を受け取ったら必ず保管しておくようにしましょう。
■治療費
子供が負った怪我の治療に必要な診察費や薬代、入院費は加害者に請求できます。費用は、加害者の保険会社が直接病院に支払うため、一時的な負担もありません。もし、加害者側の保険会社から治療費に関する連絡が来る前であっても、通院する病院に交通事故の治療による診察だということを伝えると、病院が支払いを保留するなどの対応をしてもらえる場合もあります。
治療費を保険会社に支払ってもらえるのは、「怪我が完治する」または、後遺障害(後遺症)が残る場合で「症状固定と診断される」までです。それ以降の治療費は請求できなくなる可能性が高くなります。
■通院費
交通事故による怪我の治療のために子供が病院に通うためにかかった交通費は、加害者に請求できます。請求できる通院費は、バスや電車などの公共交通機関を使った場合だけでなく、必要性が認められれば、タクシーも認められる可能性があります。
また、通院に自家用車を使用した場合も、走行距離に応じた燃料代だけでなく、高速道路料金や駐車代も請求できる可能性があります。
ただし、通院費を請求するには、証拠として領収書の提出が必要になるため、必ず保管しておきましょう。
■付添看護料
子供の年齢や怪我の程度によっては、一人で病院に行くことが困難で保護者の付き添いが必要なことがあります。その場合、保護者が病院に付き添うための交通費は、付添看護料として加害者に請求できます。
付添看護料に含まれるのは、子供が入院している期間中に認められる「入院付添費」、子供が一人で通院するのが困難な場合の付き添いで発生する「通院付添費」などがあります。
また、保護者が働いており、付添のために仕事を休んだことで減った分の収入は、付添看護料として請求することになります。
■逸失利益
交通事故の被害が原因で、後遺障害(後遺症)が残る場合や、死亡した場合には、逸失利益が請求できます。逸失利益とは、交通事故の被害に遭わなければ受け取れた利益のことです。子供の場合は働いておらず収入が無い場合がありますが、将来働いた時に得られたであろう収入を計算して請求することができます。
子供の逸失利益を算出する際に参考にするのが、賃金センサスの平均賃金です。賃金センサスとは、厚生労働省が毎年発表している様々な産業や都道府県、雇用形態などの賃金に関する調査です。子供の場合は、将来どのような仕事に就くのかが分からないため、賃金センサスの平均年収を基準にして逸失利益が算出されます。
交通事故の被害によって、子供が死亡した場合と、後遺障害(後遺症)が残った場合とで逸失利益の算出方法が異なるため、詳細は「交通事故の被害に遭った場合に請求できる逸失利益とは?」のコラム記事をご確認ください。
■学習費
交通事故による怪我が原因で、学費をすでに支払っていたのに授業を受けられなかった場合や、留年などして新たにかかった学費は賠償金として認められる可能性があります。
さらに、怪我の治療などで、学校教育が一定期間受けられなかったことが原因で遅れがでた場合、それを取り戻すための塾や家庭教師の費用も加害者へ請求すれば損害賠償として認められることがあります。
あくまで被害者の被害の程度・内容・子供の年齢や家庭の状況などの細かい事情によって認められる可能性があるというところですので、これらの費用の請求をしたい場合にはまず弁護士へ相談してみましょう。
また、子供だけでなく、親の怪我の治療で病院などの都合で、子供を一時的に施設に預ける場合の費用も加害者に請求することができます。
2.交通事故で子供が同乗していた場合はすぐに病院の診察を受ける
交通事故に遭ったときに子供が同乗していた場合は、外見に異常が見られなくてもすぐに医師の診察を受けましょう。交通事故の衝撃によって身体の内部で損傷を受けているおそれがあるからです。身体の中の損傷は、保護者がいくら注意して見ていても、子供の感情や行動では分からないことがあります。また、子供自身も、自分の体の違和感を上手く伝えることができない場合があるため発見が遅れてしまうことがあります。
時間が経ったあとに交通事故による症状が出ても、賠償金が請求できないことがあるため、交通事故後は、なるべく早く受診をして検査を受けるようにしましょう。
(1)胎児だった場合は請求できるのか?
民法では、胎児に対して賠償金を加害者へ請求することは認められていません。賠償金請求は、出生した状態でなければ権利を行使できないからです。
そのため、交通事故の被害によって胎児が死亡してしまった場合でも、胎児に対する損害賠償を加害者に請求することはできません。
ただし、交通事故により胎児が死亡してしまった場合は、妊婦の精神的苦痛が考慮され、賠償金が増額される場合があります。胎児の父親についても、これから生まれてくる子を失った精神的苦痛があるため、胎児の母親とは別に、加害者へ賠償金を請求できる可能性もあります。
3.賠償金を請求できる期間が決まっている
子供が交通事故の被害あった場合、加害者に賠償金を請求できる期間が決まっているため注意が必要です。請求できる期限が過ぎてしまった場合、時効が完成してしまうため、それ以降に賠償金を請求しても受け取れる可能性が低くなってしまいます。賠償金が請求できる期限は、人身事故の場合、加害者に賠償金を請求できるのは、令和2年4月1日以降の事故では5年、令和2年3月31日以前の事故では3年が期限です。
子供の場合、年齢によっては症状を自分で伝えることができないため、数年後に交通事故の影響が見つかったとしても加害者に賠償金を請求できないおそれがあります。
そのため、交通事故の被害にあった後に目立った症状がなくても、必ず医師の診断を受けるようにしましょう。
4.交通事故の賠償金請求は弁護士に依頼する
賠償金を請求する場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することで、加害者側との交渉を代わりに行ってくれるため、子供の怪我の治療に専念することができるからです。また、弁護士が保険会社と交渉することで、受け取れる賠償金の金額も増える可能性も高くなります。
交通事故で弁護士を依頼する場合に、費用や段取りなどが気になる人は、無料相談を活用してみましょう。多くの弁護士事務所では無料相談を行っているため、賠償金を受け取るまでの流れや弁護士費用などを確認できます。
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