公開日:2020.11.06 | 最終更新日:2024.09.24
配偶者から離婚を切り出されても拒否できるのか?
配偶者から離婚を切り出されたとしても、話し合いの段階では、双方の合意がなければ離婚が成立しないため拒否できます。配偶者が勝手に離婚届けを役所に提出してしまっても、法的に無効になるため、裁判などで撤回することも可能です。
ただし、離婚裁判に発展して離婚成立の判決が下されると、強制的に離婚が成立するため拒否することができません。配偶者に原因があれば、離婚裁判を起こされる可能性は低いですが、ご自身に原因がある場合は、注意が必要です。
離婚裁判を訴えられてしまうと、夫婦仲を修復することが難しくなるため、早めに対策を立てておきましょう。
1.離婚協議では夫婦2人が合意しなければ離婚は成立しない
夫婦の話し合いで離婚を成立させる「協議離婚」では、双方が離婚に合意する必要があります。夫婦のどちらか一方に離婚の意思があっても、もう一方が拒否をすれば、離婚が成立することはありません。
民法では夫婦が協議離婚できることを下記の通りに定めているからです。
第763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
引用: e-Gov
協議離婚では、離婚届けを役所に提出し受理された時点で離婚が成立するため、離婚届に記入しなければ、離婚を拒否できます。
もし、配偶者から離婚届に記入するよう強要されたり、高圧的な態度を取られたりして、ご自身だけで拒否するのが難しい場合は、弁護士に相談してください。
(1)配偶者が勝手に提出した離婚届は撤回できる
離婚届に記入することを拒否し続けた結果、配偶者が無断で離婚届を記入し、役所に提出した場合、記入内容に漏れがなければ合意が無くても受理され、離婚したものとして扱われます。
しかし、夫婦双方の合意がない離婚届は、法律上は無効のため、「協議離婚無効確認調停」を行えば撤回することが可能です。
協議離婚無効確認調停とは、受理された離婚届が無効であることを裁判所で証明するための調停です。家庭裁判所へ申立てをした後、配偶者と話し合いを行い、裁判所が事実を調査します。
調査した結果、離婚届が夫婦双方の合意を得ずに提出されたものであることが証明されると、裁判所が「合意に相当する審判」をします。審判確定の後、1か月以内に役所へ戸籍訂正の申請を行えば、受理された離婚届が撤回されます。
なお、配偶者が離婚届を無断で提出した後、第三者との婚姻届けを提出し、受理されていることがあります。その場合は、協議離婚無効確認調停とは別に、第三者を相手にした「婚姻の取消し」を請求する調停の申立てが必要です。
(2)不受理申出制度を利用すれば離婚届が受理されない
配偶者に離婚届を無断で提出されるおそれがある場合は、不受理申出制度を利用しましょう。不受理申出制度とは、戸籍に記載されるような届出があっても、役所で受理をされないようにする制度です。本籍地のある役所で不受理申出書を提出し受理されると、それ以降に離婚届(協議上)、婚姻届、養子縁組届などの届出があっても受理されません。
そのため、不受理申出制度を利用しておけば、配偶者が無断で離婚届を役所へ提出しても、受理されるのを防止できます。
不受理申出制度の有効期間は、取下げの申出があるまで継続するため、配偶者から離婚の話を切り出されたら、早い段階で提出しておきましょう。
2.有責配偶者からの離婚請求はできない
協議や調停で離婚を拒否し続けた場合、配偶者は離婚裁判を訴えることがあります。離婚裁判では、夫婦双方から提出された証拠をもとに審理を行い、裁判官が判決を出します。もし、裁判官から離婚を認める判決が出されると、強制的に離婚が成立するため、それ以上離婚を拒否することはできません。
ただし、離婚裁判を提起して、離婚請求ができるのは、配偶者が有責配偶者に該当していないことが条件です。有責配偶者とは、離婚の原因をつくった配偶者のことを言います。
ここでいう離婚の原因は、法律で定められた離婚事由である法定離婚事由です。
法定離婚事由は、民法第770条において、次の5つが定められています。
①配偶者に不貞な行為があったとき。 | ・不倫や浮気 |
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。 |
・経済的DV ・一方的な別居 |
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 | |
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 | ・夫婦関係が継続できないほど精神的な障害がある |
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 |
・性格の不一致 ・身体的DV ・虐待 ・性の不一致 ・服役 など |
有責配偶者からの離婚請求は認められていないため、配偶者が法定離婚事由に該当した行為をしていれば、裁判を提起することはできません。
たとえば、夫が不倫をしており、妻と離婚をして不倫相手と結婚しようと思っても、離婚の協議で妻に拒否されてしまえば、それ以上の行動をとることができなくなります。
そのため、配偶者によっては、不倫をしていることを隠して離婚を迫ってくる場合もあるので、日頃の行動に不審な点があれば、興信所などを使って調査してみるとよいでしょう。
不倫を隠したまま離婚裁判を提起されても、興信所の調査で得られた証拠があれば、裁判に勝てる可能性が高くなります。
(1)自分が法定離婚事由に該当していると離婚を拒否するのは難しい
ご自身が有責配偶者に該当している場合は、配偶者から離婚を迫られても拒否することが難しくなります。
夫婦間の協議では、離婚を拒否することができますが、離婚裁判では、有責配偶者側が離婚となる原因を作った責任があると判断されるため、離婚成立の判決がでる可能性が高いからです。
そのため、ご自身が有責配偶者の場合は、配偶者にしっかりと謝罪をして、夫婦関係を回復するための話し合いをすることが大切です。
ただし、配偶者が離婚を成立させたいがために、証拠を捏造するなどして、ご自身を有責配偶者に仕立てあげるようなことがあれば、裁判で戦う必要があります。
離婚裁判では、法定離婚事由の証拠が捏造であったとしても、それを証明するための証拠がなければ、ご自身が有責配偶者となり離婚が成立するおそれがあります。
裁判で証明するためには、裁判官を納得させるための証拠集めや説明が必要になるため、弁護士に依頼するようにしましょう。
3.裁判に勝てたとしても別居などから連れ戻せるわけではない
結果的に離婚を拒否できたとしても、それだけで夫婦仲がもとに戻るわけではありません。また、離婚裁判の判決が離婚を認めない内容だったとしても、判決の次の日から別居していた夫婦が一緒に暮らせるわけではありません。
夫婦仲を修復するためには、2人の話し合いが大切です。
どのような話しをすればいいのか分からないという人は、新小岩法律事務所にご相談ください。当事務所では、専門の夫婦カウンセラーが常駐しているため、夫婦関係の修復に向けたカウンセリングも実施しております。
なお、新小岩法律事務所では、弁護士による無料相談も行っております。平日20:00開始の予約制ですので、ぜひご利用ください。
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