公開日:2018.05.09 最終更新日:2024.09.24

離婚を決めた女性が知っておくべき! 協議離婚と調停離婚のちがい

女性が勇気を持って離婚を決意したにもかかわらず、夫が離婚に応じてくれない。あるいは、離婚には合意してくれたけれど、財産分与や子どもの親権、養育費の金額など、条件面で折り合いがつかず、離婚が進まない。
そんな状態になると、本人同士ではなかなか先に進めることができなくなります。
そこで必要になるのが、専門家のサポート。
ここでは、離婚を成立させるためにどのようなサポートを受けられるかについて、協議離婚と調停離婚の面からご紹介していきます。

1.離婚が成立するまでの流れ

離婚が成立するためには、夫婦のどちらか、あるいは双方が離婚の意を示し、相手がこれに合意した場合に、財産分与や親権など条件面を決め、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
当人同士で話し合い、条件面で合意があれば、特に専門家によるサポートがなくても、離婚を成立させることができます。

ところが、女性(妻)が離婚を決意したけれど、夫が離婚に反対していたり、話し合いにも応じてくれない場合、あるいは、離婚することには合意したけれど、家のローンが残っている等で、財産分与の内容が決まらなかったり、お互いに親権を主張していて、どちらが子どもを引き取るかでもめているなど、条件面での折り合いがつかない場合には、専門家を交えて交渉、話し合いを進めていくことが必要になります。

2.まずは離婚のための協議を

(1)自分で離婚の意思を伝えられる?

女性が離婚を決意した場合、その旨を夫に伝えることになりますが、夫が妻の意思を無視して話し合いに応じてくれなかったり、暴言や暴力をふるったり、また何年も別居しており、いまさら夫と話しをしたくない場合には、弁護士に交渉を依頼することができます。
女性から離婚を切り出すのは、たいへん勇気がいることです。自分では離婚の意思を伝えることができないという方も、弁護士に依頼することで交渉をスタートさせることが可能になります。

(2)弁護士が依頼人に代わって相手と交渉へ

依頼された弁護士は、まずはあなたの意思を夫に伝えます。夫が離婚に合意するのか、合意するとして夫婦の財産をどのように分けるか、子どもの親権や養育費の金額について、弁護士はあなたの希望を伝えると同時に、相手の希望、主張を聞きます。
あなたが弁護士に依頼した場合、相手側も弁護士を立ててくるケースが多いため、弁護士同士の話し合いによって、解決の策を探していきます。

(3)話し合いで合意が得られない場合は離婚調停へ

双方が合意すれば、離婚成立に向けた手続きになりますが、一定期間話し合いを続けて双方の希望が折り合わない場合は、離婚調停へ進むことも検討していきます。
離婚調停は、弁護士のサポートを受けながらおこなうこともできますし、本人だけで対応することも可能です。

3.離婚調停の具体的なながれ

(1)どちらかの申し立てにより離婚調停が開始

双方の話し合いが難航し、離婚の合意が得られないときは、どちらかの申し立てにより離婚調停をおこなうことができます。
離婚調停とは、家庭裁判所を介しての双方の話し合いの場になります。調停委員が夫、妻それぞれから個別に話しを聞きます。
内容としては、親権者や養育費の金額、財産分与、年金分割、慰謝料など、離婚に関するさまざまな問題が扱われます。

(2)数回の話し合いでまとまれば離婚成立に

調停委員との話し合いが数回おこなわれ、双方の合意があれば離婚成立になります。
調停の回数は、早いケースでは1~2回、長い場合は10回以上に及ぶこともあります。調停はおおよそ1ヶ月に1回程度の間隔でおこなわれます。
調停で話し合いがまとまれば離婚が成立し、離婚の効果が発生します。ただし戸籍上は夫婦のままですので、役所に離婚届を提出し、受理された時点で正式に離婚成立となります。

(3)調停で話し合いがまとまらなければ裁判へ

必要な回数の調停をおこなっても双方が合意に至らない場合は、離婚裁判を申し立てることができます。
離婚裁判では強制的に判決による結論が出される可能性もありますので、精神的にはかなりの負担をかかえることになります。
調停が不成立だからといって必ずしも離婚裁判をしなければならないわけではなく、しばらく期間をおいて再度、離婚の協議・調停をおこなうことも可能です。
夫婦や親子という極めてプライベートな関係の実態を扱うことから、離婚裁判は避けたいと考える方も多いようです。

4.調停をうまく活用して、スムーズな解決を!

(1)離婚調停は悪いものではない!

離婚調停と聞くと、なんとなく嫌なイメージや悪いイメージにとらえがちですが、実際のところ、離婚調停をおこなったからといって立場上不利になったり、社会的にハンデを負うようなことは一切ありません。
大きなデメリットもなく、離婚調停にかかる費用もおおよそ1万円程度で済みますので、双方の協議が難航している場合は、離婚調停を利用するのもひとつの方法です。

(2)冷静かつ公平な調停員に話しを聞いてもらい、納得のいく結論を

調停委員は離婚の判断にあたり、必要な情報を夫と妻それぞれから話しを聞いていきます。公平な立場であり、冷静に、法的な観点から妥当と思われる結論を探っていきますので、夫婦双方が納得のできる結論を導きだせる可能性が高まります。
当事者だけでは感情的になってしまいがちですが、第三者である専門家のサポートを受けることで、一時の感情に流されずに結論を出すことが可能です。

(3)調停が必要かは、無料相談でおおよその判断が可能

協議のみで離婚が成立するか、調停が必要になるかは、ケースごとに異なります。また話し合いの結果、どうしても折り合いがつかない場合は調停へと進んでいく流れが一般的ですので、どのタイミングで調停の申し立てをしたらいいのか、本当に調停が必要なのかどうかは、本人では判断することが困難です。

新小岩法律事務所では、初回の相談で、協議だけで離婚が成立しそうか、あるいは調停までかかりそうかの、おおよその見通しをお伝えすることが可能です。
今後どのように話し合いを続けていけばいいのか、どのタイミングで調停の申し立てをするかについても、アドバイスいたします。

離婚の交渉は長引けば長引くほど、精神的にも経済的にも負担が大きくなってきます。
交渉を始めたけれど、一向に進まず、精神的にまいってしまったという声もよく聞きます。

無駄に時間やエネルギーを消耗しないようにするためにも、計画を持った行動が必要です。

まずは、無料相談を活用いただき、離婚成立に向けての今後の行動計画を立ててみてはいかがでしょうか。

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