公開日:2018.05.11 最終更新日:2024.09.24

交通事故で示談するときの注意点

交通事故の示談交渉では、治療費だけでなく交通事故で被害を受けたことに対する慰謝料など、お金に関することを話し合いで決定します。
示談交渉の開始から解決するまでの流れを詳しくご紹介します。

1.交通事故での示談とは?

交通事故で負傷した被害者は、治療を終了すると加害者が加入する任意保険会社と賠償金について話し合いを行うことになります。これを示談と呼んでいます。

①示談とは交通事故の損害賠償について話し合い

交通事故の被害に遭い、被害者はどのような損害があったのかを話し合います。
具体的には、後遺障害、休業損害、慰謝料について話し合われます。
ただし、示談交渉に慣れている保険会社と不慣れな被害者では対等な交渉は難しく、保険会社主導で交渉が進んでしまうのが現実です。

②治療が終了すると保険会社との交渉が始まる

保険会社が提示する示談金額は、本来請求できる金額よりも低く設定されているものです。
示談金の相場がわからない、示談金額をもっと上げてほしいという場合は、交通事故に強みを持つ弁護士に妥当な金額かどうか相談してみましょう。

③損害賠償額の決定、解決へ

保険会社との間で示談が成立し、賠償金額が確定したら示談書にサインします。
提示された金額が指定の口座に振り込まれているのを確認したら解決です。

2.保険会社が提示してくる賠償金はどのように決まる? 補償の対象になるものは?

保険会社は、被害者が交通事故の被害に遭わなければ支出しなかったもの、または被害に遭わなければ損害を受けなかったものを補償します。代表的なものとして次のような項目が挙げられます。

①治療費

けがをしたことによる入院・通院費です。

②通院交通費

通院のためにかかった交通費も保険会社が負担します。
領収書はすべて保管しておきましょう。

③慰謝料

交通事故に遭ったことに対する慰謝料です。
事故の状況やけがの症状によってある程度定額化されています。

④休職または通院のための遅刻・早退

事故が原因で休職または通院のために遅刻・早退せざるを得ず、給与が減額されてしまった場合、その減額された部分について保険会社は賠償金を支払います。

⑤物損

事故により破損した車両、商品など被害者の身体以外の損害についても保険会社の補償の範囲内となります。
ただし、自賠責保険は適用されないので、加害者が任意保険に加入していない場合は補償の対象外となります。

⑥その他の事情、症状など

診断書をはじめ、印鑑登録書や住民票の発行手数料(文書料)が認められます。
また、入院中に使用したタオルや紙おむつなどの入院雑費も、入院の事実を証明できれば一定の日額で認められています。

3.事故発生から示談交渉するまでの流れ

事故発生から治療が完了し示談交渉をするまでの流れをご紹介します。

①事故の後はきちんと病院受診を

たとえ無傷だったり、かすり傷などで症状が軽度のものだったとしても時間が経ってムチウチなどの症状が出てくる可能性があるので、交通事故に遭った場合は必ず病院を受診しましょう。

②一定期間の通院、治療

けがが治癒するまで、病院に通い続けます。
万が一、保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られたときは、打ち切り後の未払い治療費の支払いを求めるか、弁護士に相談して保険会社に交渉してもらうと良いでしょう。

③症状が残った場合は、症状固定の診断を受ける

傷病の症状が安定し、これ以上治療を継続しても症状の改善が期待できないと医師に判断されることを症状固定といいます。
診断書にその旨を記入してもらい、後遺症についての慰謝料も受け取るようにしましょう。

④保険会社より賠償金の提示

以上の状況を踏まえて、保険会社が賠償金を算出し、被害者に提示します。
提示された金額に納得がいかなければ、その場で同意する必要はありません。
一度保留にして後日返事をしたいと伝えれば問題ありません。

⑤保険会社と交渉

提示された金額よりも高額な賠償金をもらえる見込みがあるなら交渉をしてみます。
交渉前に準備をして保険会社の言いなりにならないよう、冷静に話し合うことが大切です。

⑥交渉不成立の場合は裁判へ

示談が不成立となった場合は、裁判で争います。
裁判での争いとなると、手続きがより一層複雑になるため、訴訟を起こす前に弁護士に相談しましょう。

4.賠償金を左右するポイント

保険会社が賠償金額を算出する際、被害者のケガの程度が重要なポイントとなります。

①後遺障害の認定

後遺障害の認定を受けた場合、後遺障害慰謝料を受け取れます。
症状によっては後遺障害として認定され、後遺障害慰謝料や将来にわたる介護費用を支払ってもらえる場合があります。
そのため、示談は治療の途中ではなく症状固定後に始めます。

②人身事故と物損事故の違い

人身事故はけがや後遺症など人の身体に損害が及ぶのに対し、物損事故は事故によって車両や塀、店舗など、人以外の物が破損したことをいいます。
任意保険ではこれら物損に対する損害を補償されるとしても、「物に対する思い入れ」は補償されません。
すなわち、「長年乗り続けた愛車が壊れた」ことに対する慰謝料等は認められないのが原則です。

③どれくらいの慰謝料が妥当か、弁護士に計算してもらう

交通事故の慰謝料の金額は定額化されています。
弁護士はこれまでの裁判で認められた金額を参考に慰謝料を算出するので、保険会社が提示する金額よりも高額な慰謝料を算出してもらえることがほとんどです。
示談交渉開始前に、自分の場合の慰謝料がどれくらいになるのか弁護士に見積もりをつくってもらいましょう。

④示談成立を急いでくる場合は治療の必要性を主張する

保険会社は、被害者のケガの治療が長引いて治療費がさらにかかるのを望んでいません。
後遺症の症状固定がされていないにもかかわらず、早急に示談を開始しようとすることもあります。
その場合、専門家である医師に相談することです。
治療がまだ必要であると医師が判断した場合は、治療を継続し、保険会社に対しても治療費の支払継続を求めましょう。

5.示談書にサインする前に無料相談を利用して弁護士に相談を!

保険会社としては、被害者に対する賠償金の支払額はできるだけ安く抑えたいのが本音です。
そのため、提示された金額の低さに驚く方は多くいらっしゃいます。
原則として、示談は一度サインしてしまうとやり直しができません。
納得のいく示談金を受け取るために、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談してください。

  • 提示された慰謝料の金額は妥当か
  • 保険会社に請求する損害賠償額で抜けている項目はないか
  • 後遺障害や症状固定にあたってどのような手続きが必要か など、

交通事故に詳しい専門家のアドバイスをもらうことが大事です。
新小岩法律事務所では、初回相談を無料で行っています。交通事故のことでお困りでしたらお気軽にご相談ください。

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