公開日:2023.03.31 最終更新日:2024.09.24

離婚成立時に必要な書類とその後の手続きに必要な書類

離婚 に 必要 な 書類

協議離婚は、離婚届を役所に提出して受理されると成立します。ただし、きちんと受理されるためには、離婚届と一緒に提出しなければいけない書類があるため準備が必要です。

書類が不足したまま離婚届を提出しても受理されないばかりか、役所や裁判所とのやり取りが何度も発生すると時間も手間もかかります。書類の取得に時間がかかれば、希望する日までに離婚できないこともありえます。

忙しい日々をおくるなかで、スムーズに離婚を成立させるためにも必要な書類を確認しておきましょう。

1.離婚に必要な書類はいつまでに用意するのか

離婚の成立は、次のような流れで進みます。

  1. 配偶者に離婚の意思を伝える
  2. 離婚条件を取り決める
  3. 配偶者の合意を得る
  4. 離婚届を役所に提出する
  5. 離婚届が受理される
  6. 離婚の成立

離婚に必要な書類は、「4.離婚届を役所に提出する」までに用意します。配偶者の合意が夫婦の話し合いで終わるケースと、調停や裁判に進むケースでは必要な書類が変わるため、次で確認しておきましょう。

2.離婚の種類ごとに必要な書類

離婚の種類には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。それぞれの違いは次のとおりです。

離婚の種類と概要
離婚の種類 概要
協議離婚 夫婦間の協議(話し合い)だけで離婚条件を取り決めて離婚を成立させる
調停離婚 家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が夫婦の間に入り話し合いを進めて離婚を成立させる
裁判離婚 調停が不成立になったあとに家庭裁判所に訴訟を起こして、判決で離婚を成立させる

離婚成立に必要な書類は、離婚の種類によって異なります。不備や漏れがあると離婚届を提出しても受理されないため、書類をそろえて再び窓口に行きます。書類によっては取得に時間がかかるものがあり、離婚の成立が予定より長引くこともありえます。

一度の提出で離婚届けが受理されるように、どのような書類が必要になるかそれぞれ確認しておきましょう。

(1)協議離婚

協議離婚を成立させるために離婚届を提出するときは、下記の書類が必要です。

  • 離婚届
  • 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
  • 本人確認書類

協議離婚の方法で離婚届を提出する場合、離婚届には夫婦双方の署名証人2名の署名が必要になります。離婚の合意ができた際に、夫婦双方で離婚届を作成して必ず双方が署名欄に署名をするようにしましょう。
また、証人については成人している方であれば誰を証人としても問題ありません。離婚することを事前にお話しできる関係性の方に、証人欄への署名と住所・本籍地の記載をお願いするようにしましょう。

離婚届は、どこの役所に提出しても受理されます。ただし、本籍地を管轄する役所以外で提出する場合、離婚届と一緒に戸籍謄本の提出が必要です。夫婦それぞれの戸籍謄本を提出するため、1通ずつ取得しておきましょう。

戸籍謄本が発行できるのは、本籍地を管轄する役所のみです。住んでいる場所が本籍地から離れている場合は、郵送による取得もできます。ただし、郵送で取得すると日数がかかるため、離婚届を本籍地以外の役所に提出する場合は、早めに戸籍謄本を取得しておきましょう。

最近ではマイナンバーカードの普及に伴い、マイナンバーカードがあればコンビニで戸籍謄本の発行ができる自治体が増えてきました。自分の本籍地のある自治体がコンビニ発行に対応しているか確認し、コンビニ発行ができるようであればコンビニで発行した戸籍謄本でも問題ありません。

また、離婚届を提出するときは、本人確認書類の提示を求められます。

提示するのは、夫婦のうち窓口に離婚届を提出した人だけで大丈夫です。ただし、本人確認書類は有効期限内であることと、顔写真付きであることが条件です。パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなどを準備しておきましょう。

(2)調停離婚

調停離婚は、夫婦の話し合いだけで離婚の合意が得られない場合に、家庭裁判所に調停を申立て、離婚を成立させる手続きです。調停では、裁判所から選出された調停委員が夫婦の間に入り、問題解決に向けた話し合いを進めます。調停のなかでお互いが離婚に合意すれば、その時点で調停離婚の成立です。

ただし、調停離婚が成立しても、戸籍は自動的に変更されません。戸籍変更の手続きをするには、離婚届を役所に提出して受理される必要があります。

調停離婚の成立後に離婚届を提出するときは下記の書類が必要です。

  • 離婚届
  • 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
  • 本人確認書類
  • 調停調書の謄本

調停調書の謄本以外の書類は協議離婚と同じです。
ただし、調停離婚の際は離婚届に夫婦双方の署名は不要となり、夫婦一方のうち離婚届を提出する側の署名のみで足ります。

そのため、離婚届を提出しない側の署名は不要となるため不要なトラブルを回避することができるようになっています。
また、協議離婚での届け出の際に必要であった証人2名の署名も不要となります。
そのため、調停離婚が成立して離婚届を提出する際は、提出するときに窓口で離婚届をもらってその場で必要項目を書くだけで足りるでしょう。

調停調書は、調停の中で夫婦が離婚に合意したことや離婚の条件などの内容を記載した書類になり、調停が成立したあとに作成されます。調停調書の謄本は原本の写しのことで、家庭裁判所に交付申請手続きをして取得します。離婚届の提出には期限があり、調停が成立した日を含めて10日以内です。

調停調書の謄本は、離婚調停が成立した際に裁判所の職員から取得方法の説明を受けることができます。裁判所の窓口で受け取るか郵送で送ってもらうか選ぶこともできるため、都合のよい方法を選びましょう。

(3)裁判離婚

裁判離婚は、調停を繰り返しても合意を得られない場合に、離婚訴訟を起こして判決で離婚を成立させる手続きです。裁判官が判決を下した後は裁判の内容が記載された判決書が送付されます。送付された日から2週間以内に相手が控訴をしなければ判決が確定し裁判離婚が成立します。

判決が確定した時点で離婚は成立しますが、調停離婚と同様に戸籍を変更するには、判決が確定した日を含む10日以内に下記の書類を役所に提出する必要があります。

  • 離婚届
  • 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
  • 判決書の謄本
  • 確定証明書

裁判所から送付される判決書は1通しか作成されないため、離婚届の提出時には、判決書の写しである判決書の謄本を取得します。

また、離婚届を提出するときは、裁判の判決が確定していることを証明するための確定証明書の提出も必要です。離婚裁判は判決書が送付された日から2週間以内であれば、異議申立て手続きである控訴をすることができます。控訴されると裁判が継続するため、離婚届を提出はできません。

判決書の謄本と確定証明書は、家庭裁判所で取得できます。窓口か郵送でも申請手続きができるため、離婚届が期限内に提出できる方法で申請しましょう。

3.離婚後の手続きに必要な書類

離婚届が受理されると戸籍の書き換えが行われ、身分事項の欄に「離婚」が追記されます。書き換えが終わるまでの期間は、離婚届が受理されてから約1~2週間です。その間は新しい戸籍を取得できません。

書き換えにかかる期間は役所によって異なるため、担当窓口で確認しましょう。

(1)名字を変更しない場合の必要書類

離婚したあとの名字は、民法で原則復氏が定められているため、旧姓に戻ることが原則です。そのため、婚姻期間中の名字を使いつづけるには、婚氏続称(こんしぞくしょう)の届出が必要です。

婚氏続称の届出は、下記の書類を役所に提出します。

  • 婚氏続称届
  • 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

婚氏続称の届出は、離婚した日から3カ月以内が期限です。ただし、離婚届が受理されてから婚氏続称届を提出するまでの期間は旧姓に戻ってしまいます。名字を戻さないことが離婚前から分かっている場合は、離婚届を提出する際に婚氏続称届を一緒に提出しましょう。

なお、婚氏続称の届出は、配偶者から承諾を得る必要はありません。

(2)子どもの戸籍を変更するときの必要書類

子どもがいる夫婦が離婚をすると、戸籍の筆頭者でない方は除籍されて元の戸籍に戻るか新しい戸籍が作られることになりますが、子どもの戸籍はそのままです。

たとえば、戸籍の筆頭者が夫だった場合、離婚をすると妻が戸籍から外れます。しかし、子どもは夫の戸籍に残ったままです。親権者が妻であっても戸籍が変わることはありません。
また、たとえ親権者を母である妻と決めても、自動的に子どもの戸籍が移ることなく、妻が旧姓に戻したとしても子どもは婚姻時の夫の姓のままとなります。

そのため、子どもの戸籍を移すことや、名字を母の旧姓にするには、役所で入籍の手続きをする必要があります。

入籍の手続きには次の書類が必要です。

  • 子の氏の変更許可の審判書の謄本
  • 子どもの戸籍謄本または(本籍地以外の役所に提出する場合)
  • 子どもが新たに入籍する戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

子の氏の変更許可の審判書の謄本の取得は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てをして許可されると交付されます。

子の氏の変更許可の申立てには下記の書類が必要です。

  • 子の氏の変更許可申立書
  • 子どもの戸籍謄本
  • 子どもが新たに入籍する戸籍謄本

申立てが許可されると裁判所から「審判書謄本」が交付されます。書類がそろったら役所で入籍の届出をしてください。子の氏の変更許可の申立ては、郵送でもできます。

4.離婚成立までに不安があれば弁護士にご相談を

離婚に必要な書類は、離婚の種類によって変わってきます。調停離婚、裁判離婚では、書類をそろえるまでに裁判所での手続きが必要となり、専門的な知識が求められます。手続きを進めることに不安があれば、弁護士へご相談ください。

弁護士法人新小岩法律事務所では、予約により平日20:00開始の無料相談も行っております。当事務所は新小岩駅南口徒歩1分の場所にありますので、小岩、新小岩、平井、亀戸、錦糸町など、総武線沿線の地域にお住まいの方は、仕事帰りにぜひご活用ください。当事務所では、上記の地域だけでなく市川、船橋や松戸の方からもご相談をいただいております。

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