公開日:2018.05.30 | 最終更新日:2024.09.24
相続に関するトラブルは弁護士に相談しよう
遺産分割の話になると、「うちにはそんな財産はない」と他人事のように話す方が見受けられます。
しかし、相続できるものは預貯金や不動産に限らず、債権や株券、骨とう品など金銭的に価値のあるものは相続の対象となるため、相続人同士でその配分を巡って揉めることがあります。
そのようなとき、相続に詳しい弁護士に相談すれば、トラブル解決までのサポートを受けられます。
ここでは、相続に関するトラブルを弁護士に相談するメリットと、当事務所の弁護士によるサポート体制についてご紹介します。
1.相続問題で弁護士に相談できること
相続関係のトラブルを弁護士に相談した場合、弁護士は次に掲げる項目の解決を図ることができます。
(1)相続発生後
●遺産分割の仲裁、解決
相続人同士で争われる遺産分割に関するトラブルの仲裁に入り、法的な立場から意見を述べて解決に導くことができます。
一人でも遺産の配分に納得しない相続人がいる場合、他の相続人による説得が困難でも、相続に詳しい弁護士のアドバイスなら受け入れられるというケースも多いものです。
●相続手続き
相続は、遺産の配分を決定するのに伴い、さまざまな手続きが発生します。
例えば、不動産を相続する場合は不動産登記の手続き、被相続人の預貯金を相続する場合は、預金口座の解約や名義変更などの手続きが必要です。
このような相続手続きを弁護士に任せることで、安心して相続を完了させることができます。
●相続放棄
相続人が、相続を希望しないときは相続を放棄して相続人の地位から離脱できます。
これを相続放棄といい、自分が相続できることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行います。
裁判所を通じて手続きをしなければならないので、弁護士に相談しながら進めた方が一連の手続きがスムーズに行えます。
●遺留分減殺請求など
遺留分とは、遺言でも侵害することのできない相続人の最低限の権利です。
例えば、被相続人が「自分の遺産はすべて愛人に相続させる」という旨の遺言を残していた場合、配偶者や子が何も相続できないのは不公平です。
このような遺留分の侵害があったときは、遺留分減殺請求を行い、遺留分を取り戻すことができます。
話し合いがまとまらなければ裁判所での調停または訴訟の手続きが必要になるため、弁護士に手続きを依頼すると良いでしょう。
(2)相続発生前
相続に関する相談は、生前から弁護士に相談してトラブル防止を図ることもできます。
●遺言書の作成
遺言書は不備があると遺言書自体が無効になったり相続人同士のトラブルのもとになります。
相続に詳しい弁護士と、入念な打ち合わせを行ながら遺言書を作成すれば、相続人間の不毛な争いを避けることができます。
●成年後見人制度の利用
相続人が事故や病気による障害や高齢を理由に故人の財産管理が難しいと思われる場合には、裁判所を通じて成年後見人制度を利用しましょう。
成年後見人は、特定のご家族または弁護士等の専門家が選任されることが多く、本人に代わって財産の管理や法律行為を行います。
この成年後見人専任にあたって、家庭裁判所への申し立て、後見開始の審判などの手続きが必要となるため、弁護士に相談しながら手続きを進めていくと良いでしょう。
2.弁護士をどのように探す?
次に、弁護士の探し方として次のような方法があります。
(1)ポータルサイトや各事務所のホームページを探す
インターネットで弁護士を検索できるポータルサイトを利用し、相続に強みを持つ弁護士を探すことができます。
ポータルサイトでは、地域ごとはもちろん、弁護士が得意とするジャンルを絞って検索できるので、相続に関する相談をしたい場合は、相続に強みを持つ弁護士に限定して検索してみましょう。
(2)ネット上での口コミ、評判などをチェックする
弁護士を探すにあたって、自分が抱えている法的なトラブルを解決できるかどうかが何よりも大切です。
依頼を検討している法律事務所があれば口コミや評判を検索して、自分のようなケースでも解決できるかどうかが調べてみましょう。
(3)自治体や弁護士会が開設する相談サービスを利用する
市区町村が発行している広報誌やホームページで弁護士による法律相談の日程が掲載されています。
事前に予約を入れて面談による相談を受けられるので、わからないことがあれば気軽に相談してみると良いでしょう。
3.新小岩法律事務所の相続サポートと費用
(1)無料相談
相続の悩みを抱えている方、相続人間の話し合いについてのアドバイスがほしい方や、ご自身で相続に関する手続きを行うので、アドバイスだけほしいという方は、弁護士による法律相談をご利用ください。
【費用】初回相談は無料で、2回目以降は30分5000円(税別)
月額3万円(税別)で継続的に相続に関する相談を受けるサービスもご用意しています。
(2)相続手続き代行サービス
相続人の間で話し合いはまとまっても、預金の名義変更や不動産登記など、慣れていなければたいへん面倒です。
相続手続き代行サービスなら、遺産分割協議書作成から預金口座の解約・名義変更や不動産登記など、相続に関する諸手続きだけを代行するサービスです。
【費用】基本手数料5万円(税別)~ (遺産分割協議書作成および戸籍謄本取得)手続きの内容・量によって変動いたします。戸籍謄本の取得、不動産登記申請時の登録免許税代等の実費は別途ご負担いただきます。
(3)相続協議+調停パック
故人の遺産をめぐる争いに弁護士が話し合いの仲裁に入ります。
しかし、相続人間の事情や感情的な衝突などにより、弁護士を交えた話し合いではまとまらずに家庭裁判所での調停に発展してしまうケースがあります。
一般的な法律事務所では、交渉の着手時と調停の着手時の2回にわけて着手金が発生しますが、当事務所では着手金の発生を交渉着手時のみにすることで弁護士費用のご負担を抑えています。
【費用】着手金25万円 報酬金 経済的利益の6~15%(税別)
法律相談の結果、交渉のみでまとまることが明らかな場合は、通常の交渉手続きのみの費用をご案内いたします。
4.まとめ
遺産分割協議は、相続人のうち誰か一人でも合意しなければ解決しません。
もし相続人同士で話し合いがまとまらない、あるいは相続人に特殊な事情や思い入れがあり自力での解決が難しいなどの場合には当事務所の無料相談をご利用ください。
相続問題に詳しい弁護士が、自らの経験をもとに法的な立場からアドバイスをさせていただきます。