公開日:2023.10.07 | 最終更新日:2024.09.24
「妻と離婚して自由になりたい…」別れたあとの生活で起きる変化とは
結婚生活の理想と現実の間には、大きなズレが生じることがあります。幸せな家庭を築くために結婚をしたのに、妻との関係がうまくいかず「こんなはずではなかった…」と思うことがあるかもしれません。
また昨今では、結婚をせずに生きていく選択をする人も増えています。一人の時間を楽しんでいる人を見て「妻と離婚して、自分のやりたいことができる人生を歩みたい」と考えることもあるでしょう。
離婚をすることで、よりよい人生を歩める可能性はあります。しかし反対に離婚をすれば、あとから後悔する可能性があることも忘れてはいけません。
離婚自体は難しいことではありませんが、一度離婚をしてしまうと妻との関係の再構築は難しくなります。妻と離婚したあとに後悔をしないためにも、何か起こるのか確認しておきましょう。
1.妻と離婚すると何が起こるのか
妻と離婚をすると、さまざまなプレッシャーから開放されて精神的な負担が減ることがあります。また、行動を制限されることなく好きな時間に好きな場所にいくことができます。
しかし一方で、離婚をした場合、今までの結婚生活と違い、下記のような変化が起きる可能性があります。
- 子どもと離れて暮らすことになる
- マイホームに住めなくなる
- 毎月の養育費が発生する
妻との離婚を考え始めると、離婚をすれば今よりもよい生活が待っていると思い込んでしまうことがあります。良い部分もありますが、負担が増える部分もあるため、本当に離婚をしてもいいのか、もう一度冷静に考えてみましょう。
(1)子どもと離れて暮らすことになる
日本では、「母性優先の原則」があるため、離婚の際、父親が子どもの親権を得ることが難しいとされています。この原則は、子どもにとって母親と一緒に暮らすことが望ましいとされる考え方です。そのため、妻によほどの理由がない限り、子どもの親権を得る可能性は低くなります。
父親が親権を得る可能性はゼロではありません。しかし、母性優先の原則によって、その可能性はとても低くなるため、離婚後は子どもと離れて暮らすことになると考えておいたほうがよいでしょう。
子どもと離れて暮らす親は、面会交流権があるため定期的に子どもと会えますが、頻度は月に1回程度が一般的です。離婚をすれば、一緒に生活をしていたときよりも、子どもと一緒に過ごせる時間が減ってしまいます。
(2)マイホームに住めなくなる
離婚をすると、マイホームに住み続けられないことがあります。そのひとつの理由が財産分与です。財産分与は、結婚生活中に築いた共有財産を離婚時に夫婦で分け合うことをいい、割合は原則2分の1ずつになります。仮に妻が専業主婦であっても考え方が変わることはありません。
財産分与は、現金や預貯金だけでなく、マイホームも対象です。そのため、離婚をするときは2分の1ずつ分け合う必要があります。マイホームをそのままの状態で分け合うのは難しいため、財産分与するときは、売却をして現金化することも珍しくありません。
そのため、離婚するとマイホームに住み続けることが難しくなるのです。
なお、マイホームの財産分与は、価値と住宅ローンの残高とのバランスによって異なります。詳細はコラム記事でご確認ください。
関連コラム:離婚時に残された住宅ローンの解決策
■財産分与に相当する額を支払えば住み続けられる
離婚後もマイホームに住み続けるには、マイホームの財前分与に相当する額の現金や他の財産を妻に財産分与として支払う方法があります。たとえば、マイホームの資産価値が1,000万円であれば、妻に500万円を支払います。
現金で支払うことも可能ですが、財産分与は全ての共有財産を分け合うため、自身が受け取る財産から500万円分を妻に渡すことでも成立します。ただし、財産分与はあくまでも夫婦での話し合いで決まるため、交渉が必要になることもあります。
(3)毎月の養育費が発生する
子どもの親権を母親が得た場合、養育費の支払いが発生します。養育費の金額には法的な定めはありませんが、父母双方の収入に応じた標準額を最高裁判所が公表しています。また、厚生労働省の調査によれば、1世帯当たりが受け取っている養育費の平均額は月額44,660円です。
養育費の支払いは、子どもが成人するまで支払うという考え方にあります。ただし、進学などで、子どもが充分な収入を得ていない場合は、成人を過ぎても支払いが必要になることがあります。
養育費の支払いは法律上の義務です。収入を理由とした減額や支払いの拒否は基本的にできません。そのため、自身が生活を送るなかで、養育費を支払うのは経済的な負担が大きくなるおそれがあります。
2.それでも離婚したいと思ったら準備を整える
妻との離婚を成立させるには、離婚を切りだして、離婚条件を取り決め、最終的に合意を得る必要があります。流れにすると簡単なようですが、実際は話し合いが円滑に進まず、離婚の成立に時間がかかるケースも少なくありません。
離婚は大きなエネルギーを必要とし、長引けば肉体的・精神的にも負担が増えるため、早く終わらせてしまいたいと思うこともあるでしょう。しかし、一方で離婚を急ぐために妻の要求に従ってしまうと、離婚後の生活が困難になるおそれがあります。
そのため、妻との離婚を考える場合、成立を急ぐだけでなく、離婚条件をできるだけ自身の希望に近づけることも重要です。このためには、離婚を切りだす前に、しっかりと準備を整えることが不可欠になります。
(1)離婚を切りだす前にしておく準備
離婚をスムーズに進めるためには、離婚を切りだす前に以下の準備を整えておきましょう。
- 離婚理由の整理
- 証拠の収集
- 慰謝料の請求準備
- 離婚条件の整理
- 離婚成立後の住居の確保
特に、子どもがいる場合、離婚後も経済的な負担があることを考慮して必要な支出への備えが重要です。全体の流れを踏まえ、必要な準備を確認しておきましょう。
離婚を切りだす前の準備についてはコラム記事をご確認ください。
関連コラム:離婚準備の手引き│安定した生活を手に入れるためにすべきこと
3.一緒に生活するのが辛ければ別居を検討する
現状、妻と同じ空間で生活していて毎日が辛いという場合は、離婚の前に別居をすることも検討してみましょう。妻からモラハラやDVを受けている場合、顔を合わせることが無くなれば、被害を抑えられるため、精神的なストレスが軽減できます。
また、離婚の話し合いをするときも、住んでいる場所が離れていたほうが冷静に進められるようになります。本当に妻と離婚をしたほうがよいか判断ができるかもしれません。
ただし、別居をする場合、正しい手順で行わないと離婚の際に条件が不利になるおそれがあります。妻との離婚を円滑に進められるように確認しておきましょう。
(1)正当な理由があれば同意がなくても別居できる
夫婦には同居義務があり「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」ことが民法第752条で定められています。そのため、妻の同意なく別居をすると、同居義務違反と見なされ、慰謝料を請求されるおそれがあります。
ただし、正当な理由がある場合は、配偶者の同意がなくても別居ができます。たとえば、下記のような状態であれば、正当な理由があると判断される可能性が高くなります。
- 精神的・肉体的なDVを受けている
- 話しかけても無視をされてしまう
- ケンカが絶えず日常生活に支障がある
突然別居をすると、妻は理由もなく家をでて行ったと判断して慰謝料を請求してくるかもしれません。そのため、別居をする際は、正当な理由があったことを証明するための証拠を取得しておくと安心です。
■正当な理由で別居をしても不法行為があると慰謝料を請求される
正当な理由があって別居をしても、下記の該当する行為があった場合は妻から慰謝料を請求されることがあります。
- 別居をしたあと不倫相手と一緒に生活をしている
- 別居している間、妻に生活費をわたさない
- 妻に介助が必要なことを知りながら別居をした
- 別居期間が長期間におよんでいる
別居自体は問題がなくても、そのあとに不貞行為や悪意の遺棄といった、いわゆる不法行為をすると妻から慰謝料を請求されることがあるため注意しましょう。
4.妻との離婚を円滑に進めるなら弁護士に相談を
妻を目の前にして離婚を切りだすときは、とても緊張すると思います。張り詰めた空気のなかでは言葉がうまくでてこないかもしれません。また、妻との話し合いでは、感情的になるなかでも必要な条件を取り決めなければいけない場面もでてきます。
そのため、妻と離婚をしたいけれど、話し合いを進める自信がないという人は、弁護士に相談をしてみましょう。
弁護士に依頼をすれば、離婚に向けた話し合いを依頼人に代わって進めます。妻と直接顔を合わせずに合意を得られる可能性もあるため、精神的なストレスを軽減できます。
弁護士法人新小岩法律事務所では、予約により平日20:00開始の無料相談も行っております。当事務所は新小岩駅南口徒歩1分の場所にありますので、小岩、新小岩、平井、亀戸、錦糸町など、総武線沿線の地域にお住まいの方は、仕事帰りにぜひご活用ください。
当事務所では、上記の地域だけでなく市川、船橋や松戸の方からもご相談をいただいております。
また、土日の相談にも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。