公開日:2018.06.07 最終更新日:2024.09.24

交通事故の被害に遭ってから賠償金を請求するまでの流れを解説

交通事故に遭った直後は、警察を呼んで、ケガ人がいれば救急車を呼んでと、なんとか対応して終わらせたものの、ケガの治療費や車の修理費などの補償についてどのようにすればいいのか分からない人も多いのではないでしょうか。

ここでは、万が一交通事故の被害に遭ったときにとるべき対応について詳しくご紹介します。

1.交通事故の被害に遭ってからの流れ

交通事故の直後から、加害者へ賠償金を請求するまでの流れは下記の通りです。

  1. ケガ人の救護をする
  2. 救急車を呼ぶ
  3. 警察に通報する
  4. 加入している保険会社に連絡する
  5. 病院に行き医師の診察を受ける
  6. 加害者側の保険会社からの連絡に対応する
  7. 必要に応じて加害者へ賠償金を請求する

ここでは、警察に通報をして現場の確認が終わったあとの流れについて確認していきます。

(1)ご自身が加入している保険会社に連絡する

交通事故の被害に遭ったことは、自動車保険に加入している保険会社にも報告をしましょう。双方に過失がある交通事故の場合、保険会社の担当者同士が話し合い過失割合を決定する必要があるからです。

また、停車時に車をぶつけられた場合でも保険会社に連絡したほうがよいです。契約内容によっては、利用できる特約や付帯サービスを教えてくれたりします。

加害者側の保険会社と話し合うのは、個人でもできます。しかし、相手は交通事故の対応について熟知しているため、過失割合について不利な条件になるおそれがあります。

加害者側の保険会社から一度補償を受けてしまうと、後から請求しても認められる可能性が低くなります。そのため、交通事故が起きたら、どのような状況であっても、任意保険に加入している保険会社に連絡しておくと安心です。

■交通事故証明書は保険会社が取付けをする

任意保険や自賠責保険の補償を受けるためには、交通事故があったことを証明するための交通事故証明書が必要になります

交通事故証明書は個人で取得することもできますが、一般的には任意保険に加入している保険会社が取得してくれるので個人で手続きする必要は基本的にありません。

(2)病院に行き医師の診察を受ける

交通事故の被害に遭ったら、必ず病院に行き医師の診察を受けましょう

交通事故の直後は感覚の麻痺が起こり、ケガの痛みを感じづらくなっているケースがあるからです。時間が経過してから痛みを感じ病院へ行っても、その症状と事故との関連(因果関係)が認められないとして、治療費が支払われないおそれがあります。

また、ケガと交通事故の関係性が認められなければ、後遺障害が残ったとしても加害者に損害賠償を請求することができません。

事故直後に骨折や出血を伴うケガをしていて、救急車で搬送される場合には必ず医師の診断を受けるかと思います。しかし、事故直後に目立った怪我がなくても、必ず医師の診察を受けてください

なお、加害者へ治療費を請求する場合は、医師の診断書と領収書が必要になるため、必ず保管しておきましょう。

(3)加害者側の保険会社の対応をする

交通事故が発生した当日中または翌日以降に、加害者側の保険会社から連絡が入ります。
電話の内容は、補償の内容や今後の流れについてです。

保険会社の担当者は、交通事故の詳細が分かっていない可能性があるため、ケガの具合や通院の必要性、また代車が必要であれば、その旨を具体的に伝える必要があります。

保険会社の担当者によっては治療費や代車の費用などをなるべく払いたくないため、加害者側の過失割合が低いことを主張してくることがあります。

その場合は、ご自身で対応せず、契約している保険会社の担当者と話をしてもらうように伝えましょう。

(4)加害者へ賠償金を請求する

交通事故が原因によるケガの治療が終わったら、保険会社との示談交渉を始めます
保険会社は示談交渉には慣れていますが、被害者の方はほとんどの方は示談交渉の経験がなく、わからないことが多い状況で示談に挑まなければなりません。
そこで、交通事故に詳しい弁護士に相談した上で交渉を進めていくのが望ましいでしょう。

なお、交通事故の示談交渉で気を付けるポイントについては下記のコラム記事をご確認ください。

参考コラム:交通事故で示談するときの注意点

2.交通事故のあとにやってはいけない行動

交通事故の被害に遭ったあと、対応の間違ってしまうときちんと補償を受けられないおそれがあります。とくに下記の行動には注意が必要です。

  • 警察に連絡をしない
  • 保険会社が提案する慰謝料に安易に同意しない
  • 治療の途中で通院を止める

(1)警察に連絡をしない

交通事故の被害に遭ったときは、事故の大きさに関係なく必ず警察へ連絡をしてください。とくに、交通事故を起こしてしまった側(加害者側)については、法律上の義務になります。

まれに、事故発覚を恐れて「警察には連絡しないでほしい」という加害者もいますが、保険金の支払いを受けるために必要な交通事故証明書は、警察に連絡しなければ発行されません。

交通事故証明書がなければ、保管会社からの補償が受けられないため、ケガの治療費や車の修理費などは補償されないため、すべて自己負担となります。

なお、交通事故の届け出をするのは、事故が発生した後でも可能です。ただし、交通事故が発生してから日数が経過していると過失割合を証明することが難しくなるため、早めに連絡をしましょう。

■加害者の身元は必ず確認しておく

警察に交通事故の届け出をする際、加害者の身元を伝える必要があるため、事故発生時に必ず確認しておきましょう。加害者の名前、住所、連絡先、車両ナンバーと、できれば運転免許証など公的な身分証明書で確認してください。

また、現場の写真やドライブレコーダーの録画動画は、事故時の状況を確認できる有力な証拠になるため残しておきましょう。

(2)保険会社が提案する慰謝料に安易に同意しない

交通事故によるケガが原因で後遺障害(後遺症)が残った場合、加害者側へ慰謝料を請求できます。加害者が任意保険に加入していた場合、慰謝料は加入している保険会社が払います。

この時、加害者側の保険会社が支払う慰謝料を提示してくることがありますが、ここで安易に同意することはやめましょう。

保険会社が提示してくる金額は、裁判所で認められた基準よりも低水準な金額で計算されている場合が多いからです。加害者側の保険会社は、支払う金額を抑えたいため自分たちにとって有利な条件で示談をしようとします。

そのため、保険会社から書類が届いたら、条件面や示談金の金額などで妥当な内容かどうか弁護士に確認してみると良いでしょう。

保険会社に「もうこれ以上は引き上げられない」と言われても、弁護士に依頼した結果、すぐに引き上げてもらえたというケースはたくさんあります。

交通事故の慰謝料については下記のコラム記事も参考にしてください。
参考コラム:交通事故の後遺障害(後遺症)に対して請求できる慰謝料について

(3)治療の途中で通院を止める

医師による治療が終了するまでは、最後まで病院に通い続けなければなりません

仕事が忙しいなどの理由で通院を途中で止めてしまい、しばらくしてから通院を再開しても、交通事故との因果関係があるのかどうかの立証が難しくなります。

また、症状固定の診断を受け、後遺障害として等級認定を受けると後遺障害慰謝料を受け取ることができますが、通院と途中で止めてしまうと加害者へ請求することができません。

そのため、交通事故によるケガの治療は、医師の指示に従い、決められた期間で通院を続けましょう。

加害者が任意保険に加入していなかったらどうすればいいのか?

交通事故の加害者が任意保険に未加入だった場合、加害者が加入している自賠責保険から補償を受けることができます

自賠責保険は、加入が義務づけられているため補償される可能性はかなり高いですが、万が一、加害者の自賠責保険が期限切れになっていた場合は、加害者本人に賠償金を請求して補償してもらうことになります。

なお、加害者側の任意保険会社や自賠責保険の補償では、慰謝料が不足する場合、被害者側が加入している任意保険が使える可能性があるので確認してみましょう。

4.弁護士への連絡はいつがいいの?

交通事故の被害に遭った場合、なるべく早いタイミングで弁護士へ相談することをおすすめします

保険会社への連絡や利用する保険の内容、病院への初診などは、その後の補償(示談金の金額)を決めるにあたって、たいへん重要な要素となるためです。

もちろん事故直後は、一般的なアドバイスにとどまってしまうこともあるかと思いますが、きちんとした補償を受けて少しでも日常生活に支障のない解決を目指すために、弁護士への相談は早めに行うようにしましょう。

当事務所は、経験豊富な弁護士が事故直後から丁寧なサポートを心がけて対応しており、多くの相談者様からご依頼をいただいております。

また、交通事故の案件については、保険会社との電話や書面でのやり取りが中心になるため、比較的遠方の方からのご相談にも対応することが可能です。

当事務所は新小岩駅南口徒歩1分の場所にありますので、小岩、新小岩、平井、亀戸、錦糸町など、総武線沿線の地域にお住まいの方は、仕事帰りにぜひご活用ください。当事務所では、上記の地域だけでなく市川、船橋や松戸の方からもご相談をいただいております。

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