公開日:2025.06.25
離婚時の財産分与における貯金の分け方と有利に進める方法

離婚を決意したとき、財産分与は避けて通れない重要な手続きの一つです。
なかでも貯金は、離婚後の生活資金や子どもの養育費などを支える基盤となります。そのため、新しい生活を少しでも早く安定させるには、適正な金額を受け取ることが大切です。
しかし、貯金は複数の口座に分散していることが多く、全体像を把握しにくいという側面があります。また、財産分与の対象となる貯金を把握しておかないと、本来受け取れるはずの金額よりも少なくなるケースがあります。
公平な財産分与を実現するためにも、貯金の財産分与について確認しておきましょう。
Contents
1.分与をするときの貯金の割合
財産分与における貯金の扱いは、他の財産と基本的には同じです。
割合は、夫婦で2分の1ずつが原則となり、どちらか一方の収入だけで貯めた貯金や、2人の収入に大きな差がある場合でも平等に分割されます。
しかし、この原則は、夫婦の話し合いや個別の事情によって調整される場合もあります。
離婚時の貯金の分け方について不安な気持ちもあるかもしれませんが、ポイントを押さえれば適切に対応できますので確認しておきましょう。
(1)貯金の割合は原則2分の1ずつ
財産分与では、貯金を含めた財産に対して「2分の1ルール」が適用されます。
結婚している間に築いた財産は、収入の出所や名義に関係なく、夫婦が協力して作り上げたと判断されるためです。例えば、妻が専業主婦で収入がない場合でも、貯金の半分を受け取る権利があります。
そのため、「自分は稼いでいないから貯金をもらえないのでは」と心配する必要はありません。
(2)双方の合意があれば割合は変えられる
財産分与の割合は、夫婦の話し合いで柔軟に決めることもできます。
例えば、妻の収入が少なく、離婚後の生活費が不足する可能性がある場合、割合を6:4にするといったケースもありえます。また、離婚に至った経緯を考慮して、一方が相手への配慮と、割合を調整することも可能です。
ただし、話し合いでは解決せず最終的に裁判になった場合は、裁判所は基本どおり二分の一ずつに分ける判断をする可能性が高くなります。
■資産形成の寄与度で割合が調整されるケースがある
財産分与の基本は平等ですが、財産に対する貢献に大きな差がある場合は、割合が変わることがあります。
例えば、一方が資産形成に極めて大きく貢献したか、逆に相手が浪費などで財産を減らしたような特殊な事情がある場合です。ただし、実際には夫婦の貢献度を正確に評価するのは難しく、裁判所で立証できない限り2分の1ルールを適用するのが一般的です。
そのため、大半のケースでは貯金は半々に分けられており、「自分の方が多く貯金に貢献したのに」と感じても、大幅な偏りが認められるケースは少ないと言えます。
2.財産分与の対象となる貯金の範囲
銀行預金や現金など、夫婦が結婚中に蓄えたお金は、基本的に財産分与の対象です。
普通預金、定期預金はもちろん、現金として手元に置いているお金やタンス預金なども含まれます。また、複数の銀行に分けて預けている場合は、すべての口座の残高を合計して財産分与の対象とします。
ただし、貯金の財産分与では、どの時点の残高を基準に分けるか(基準日)を決めたり、請求期限にも注意したりする必要があります。
(1)口座名義は財産分与に関係ない
貯金の財産分与では、口座名義は関係ありません。
夫名義の口座に貯めていたお金でも、妻名義の口座にあるお金でも、婚姻中に増やした貯金であればすべて夫婦の共有財産です。
また、夫婦以外の名義であっても、夫婦の収入から貯めたものであれば財産分与の対象となる可能性があります。例えば、相手方の母親や父親など、親族の名義となっている銀行口座の預金であっても、財産分与の対象となることがあるのです。
反対に、自分名義の口座だからといって全額自分のものになるわけではなく、婚姻中に増えた分は財産分与の対象となる点にも留意が必要です。
3.財産分与の対象外になる貯金の種類
夫婦の貯金の中には、財産分与の対象にならないものあります。
典型的なのは、婚姻前から持っていた貯金や、婚姻中に相続・贈与によって取得したお金です。これらは夫婦の協力で築いた財産ではないため、特有財産と呼ばれ、財産分与の対象から除かれます。
(1)基準時点(別居日)と時効に注意
財産分与では、どの時点の財産を対象とするか決める「基準日」が重要です。
夫婦が別居している場合は、通常その別居日を基準日とし、その時点の貯金額が財産分与の対象になります。
別居後にそれぞれが新たに蓄えたお金は、原則として各自の特有財産となり、分与の対象にはなりません。別居せずに離婚した場合は、離婚日を基準として財産を確定します。
また、財産分与には請求できる期間にも注意が必要です。
法律上、離婚が成立した日から2年が過ぎると財産分与の請求権が消滅してしまいます。そのため、離婚前に財産分与の取り決めをしておき、離婚後すぐに財産分与ができるように準備を進めておきましょう。
(2)特有財産の証明ができなければ財産分与の対象になる
特有財産にあたる貯金がある場合は、離婚時にそれが共有財産に混ざって扱われないよう、きちんと証明することが大切です。
特有財産であることを証明できない場合、財産分与の対象になる可能性があるためです。
例えば、結婚前から貯めていた預金なら、その口座の通帳をさかのぼって婚姻前から残高があったことを示す、相続で得たお金ならその入金履歴や遺産分割に関する資料を用意するといった形です。
しかし、証明が不十分だと、相手から「それも夫婦の財産だ」と主張され、財産分与の対象に含まれてしまうおそれがあります。
特有財産だと主張する側に立証責任があるため、少しでも該当しそうな貯金がある場合は、早めに証拠を集めておきましょう。
4.隠し口座・へそくりへの対策
夫婦の共有財産は、本来すべて開示して分けるべきですが、故意に口座を伏せられてしまうと、気づかないまま話し合いが終わることもあります。
実際、離婚の財産分与では、相手が預金口座や現金を隠していたために、本来受け取れるはずの財産が少なくなるケースも多くあります。
貯金が隠されている可能性のある場合、以下の方法を試してみましょう。
- 給与明細や確定申告書の見慣れない銀行名をチェック
- 家の中に隠された通帳やキャッシュカードを探す
- 郵便物から銀行の利息通知書や残高証明書を確認
- クレジットカード明細で不審な引き出しをチェック
- スマホやパソコンの銀行サイトアクセス履歴を確認
- 家計簿や手帳の金融機関名・口座番号メモを探す
- 相手方の親族名義口座への資金移動を観察
- 金庫や本の中など現金を隠しそうな場所を調べる
- 投資信託や株式の証券関連書類を確認
- 職場の財形貯蓄や企業年金の記録を探す
しかし、個人でできる調査には限界があり、また相手方も財産隠しを疑われていることを警戒している場合が多いため、証拠を見つけるのが難しい場合もあります。時間や労力をそこまでかけられないという場合は、弁護士に依頼して専門的な調査制度を利用することを検討しましょう。
(1)個人での調査が困難な場合は弁護士会照会を活用
弁護士会照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度です。
この制度を利用することで、弁護士が弁護士会を通じて金融機関などに特定の名義の口座情報を問い合わせられます。 個人では教えてもらえない口座の存在や残高、取引履歴などの情報を開示してもらえる可能性があります。
ただし、必ずしもすべての照会に対して回答が得られるわけではないため、弁護士と相談しながら進めることが重要です。自分で探すのが難しいときは、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも検討しましょう。
5.財産分与のお悩みは弁護士法人HALが解決します
貯金の財産分与では、相手方の財産隠しや特有財産の主張によって、本来もらえるはずの金額よりも少なくなることがあります。
また、割合の折り合いがつかず、夫婦間の話し合いだけで円滑に解決できないケースも少なくありません。離婚時にはさまざまな手続きや準備があるため、財産分与だけに十分な時間をかけられないというのが実状です。
財産分与を有利に進めたい場合は、弁護士のサポートを受けながら手続きを進めることで、適正な財産分与を実現できます。
弁護士法人HALでは離婚問題についての無料相談を受け付けています。土日を含む午前9時から午後8時まで、電話で無料相談のご予約が可能です。平日夜間や土日の相談にも対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。