公開日:2026.07.27

監修記事が掲載されました「弁護士ドットコムニュース」

監修記事

弁護士ドットコムニュースにて、古関弁護士の監修記事が掲載されました。
■監修記事
妻が「やめて」と言っても胸やお尻を触る夫…「家庭内痴漢」は「ただのスキンシップ」では済まない?

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夫婦間であっても、相手の同意なく触れる行為は、単なるスキンシップでは済まされず、不同意わいせつ罪に該当する可能性があります。また、刑事事件に発展しない場合でも、行為が繰り返されれば夫婦間の信頼関係を損ない、離婚事由となることもあります。

家庭内での出来事は証拠が残りにくく、周囲から問題を軽く捉えられてしまうケースも少なくありません。配偶者からの望まない身体接触に疑問や不安を感じている場合は、一人で抱え込まず、早い段階で弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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