2024.09.26
賃料を支払わない賃借人に対して、建物の明渡しと未払賃料の支払いを実現した事例
結果
賃借人が居室から退去することで合意
未払賃料を分割で支払うことで合意
- 相談内容
- 賃料滞納を続ける賃借人への建物明渡しと未払賃料請求についてのご相談
- 主な争点
- 賃貸借契約の解除と建物の明渡し、未払賃料の回収
- 依頼者
- 個人事業主(不動産賃貸業)
- エリア
- 東京都台東区
- 相手方
- 賃借人個人・連帯保証人
ご相談内容・主な争点
「賃借人が3か月ほど家賃を滞納しています。退去してもらい、未払賃料も支払ってもらうことはできますか?」
依頼者は、個人でマンション経営を行っていましたが、貸している居室の賃借人が賃料を滞納するようになりました。滞納額が約3か月分まで増えたことから、未払賃料の回収と今後の賃貸借契約の対応について検討するため、当事務所へ相談されました。
主な争点
賃貸借契約の解除と建物の明渡し、未払賃料の回収
弁護士の解決方針
賃貸借契約の解除を予告し、訴訟で建物明渡しと未払賃料の支払いを求める
賃借人に対して未払賃料の支払いを請求するとともに、賃貸借契約を解除する旨を予告しました。その後、賃借人と連帯保証人を相手に、建物の明渡しと未払賃料の支払いを求める訴訟を提起しました。
実際に行った対応
- 未払賃料を請求して契約解除を予告
賃借人に対して滞納賃料の支払いを求めるとともに、賃貸借契約を解除する方針を通知 - 賃借人と連帯保証人に対して訴訟を提起
建物の明渡しと未払賃料の支払いを求めて、賃借人と連帯保証人を相手に訴訟を提起 - 退去と未払賃料の分割払いで和解
居室から退去し、未払賃料を分割で支払う内容で裁判上の和解が成立
結果・解決のポイント
結果
賃借人が居室から退去することで合意
+
未払賃料を分割で支払うことで合意
解決のポイント
賃料滞納が約3か月分に達した段階で、未払賃料の請求だけでなく、賃貸借契約の解除と建物明渡しまで見据えて対応したことがポイントです。
賃借人だけでなく連帯保証人も相手として訴訟を提起したことで、退去と未払賃料の支払いを一体的に進め、裁判上の和解による解決につなげることができました。
弁護士からの解説
家賃滞納が続く場合は建物明渡しと未払賃料をあわせて請求できる
賃借人が家賃を滞納している場合、オーナーは未払賃料の支払いを求めることができます。また、滞納の期間やこれまでの経緯などによっては、賃貸借契約を解除し、建物の明渡しを求めることも検討できます。
ただし、家賃の滞納があれば直ちに契約を解除できるとは限りません。賃貸借契約の解除が認められるかどうかは、滞納期間や金額、当事者間の信頼関係が損なわれているかなど、具体的な事情を踏まえて判断されます。
また、連帯保証人がいる場合には、契約内容に応じて未払賃料の支払いを求められることがあります。そのため、賃借人本人だけでなく、連帯保証人を含めて請求方法を検討することも重要です。
オーナー自身や管理会社から督促を続けても解決しない場合には、弁護士から請求したり、訴訟によって建物明渡しや未払賃料の支払いを求めたりする方法があります。滞納が長期化すると未払額も増えるため、早い段階で今後の対応を検討することが大切です。
担当した弁護士

この事件を担当した弁護士
三浦 美咲
弁護士法人HAL / 秋葉原本部
登録番号:64049
