2024.09.26
自身に不利な遺言書が作成された場合に、自身の遺留分を理由に金銭請求をした事例
依頼者プロフィール
- 女性・40代
- 家族構成:相続人計3人(子供3人)
ご相談のきっかけ
依頼者は、母親が亡くなったことから相続が発生しましたが、母親が生前に他の兄弟姉妹に遺産をすべて相続させる旨の遺言書を作成していたため、自身は何ももらいないのかと相談に来られました。
当事務所の対応
当事務所としては、たとえ他の兄弟姉妹にすべて相続させるという遺言書があったとしても、相続人には遺留分という権利があり一定額の支払いを他の相続人に求めることができるとの説明をした上で家庭裁判所へ遺留分侵害額請求の調停を申立てました。
遺留分侵害額請求調停では、生前の被相続人(母親)と依頼者との人間関係が不仲であったこと等が争われましたが、遺留分にしたがい依頼者へ一定額の金銭支払いを受けることでの解決が実現しました。また、不動産の評価についても争いになりましたが、本件では申立人と相手方との主張した評価額に大きな差が生じなかったため話し合いでの解決ができました。
遺言書は、故人の最期の意思を実現するために強力な法的拘束力が認められているものですが、それでもなお遺留分という相続人の権利が保障されています。
自身に不利な遺言書が書かれてしまったとしても、内容に納得ができない場合には遺留分の請求ができないかまずは検討されると良いでしょう。