2026.10.04
夫に連れ去られた子どもの引渡しと親権を獲得した事例
結果
夫から任意に子どもの引渡しを受けることに成功
妻を親権者とする内容で離婚が成立
- 相談内容
- 夫が連れて行った子どもの引渡しと、親権獲得を伴う離婚についてのご相談
- 主な争点
- 子どもの監護者指定と引渡し、離婚時の親権獲得
- 依頼者
- 女性・40代
- エリア
- 東京都江東区
- 家族構成
- 配偶者、子供1人
ご相談内容・主な争点
「夫が子どもを連れて出て行き、会わせてもらえません。子どもを取り戻し、親権を獲得して離婚することはできますか?」
依頼者は、夫からのDVをきっかけに夫婦関係の修復が難しくなり、離婚に向けた協議を進めていました。しかし、協議中に夫と口論になり、夫が子どもを連れて実家へ帰ってしまいました。その後、何度も夫へ連絡しましたが、子どもに会わせてもらえない状況が続きます。さらに、夫から離婚調停を申し立てられたため、子どもの引渡しと親権獲得を希望して当事務所へ相談されました。
主な争点
子どもの監護者指定と引渡し、離婚時の親権獲得
弁護士の解決方針
監護者指定・子の引渡しの審判と仮処分を申し立て、親権獲得に向けた準備を進める
早急に監護者指定・子の引渡しの審判と仮処分を申し立て、子どもとの早期の面会交流に向けた調整を進めました。また、依頼者から日常の育児状況や家事分担、離婚に至った経緯などを詳しく聞き取り、陳述書を作成。さらに、家庭裁判所調査官との面談や審判、離婚調停への対応を行いました。
実際に行った対応
- 監護者指定・子の引渡しを申立て
夫が子どもを連れて別居したことを受け、監護者指定・子の引渡しの審判と仮処分を申し立て、早期の面会交流に向けた調整も実施 - 養育状況を確認して陳述書を作成
日常の育児や家事分担、離婚に至った経緯、面会交流の状況などを詳しく聞き取り、陳述書を作成 - 審判・調査官面談と離婚調停に対応
監護者指定などの審判や家庭裁判所調査官との面談に対応するとともに、夫から申し立てられた離婚調停にも出席 - 妻を監護者とすることで合意
調査報告書の内容を踏まえ、妻を監護者とすることで夫と合意し、子どもの引渡し時期や受入れ環境について協議 - 子どもの引渡しを受けて離婚成立
夫が任意の引渡しに応じたため、監護者指定・子の引渡しの審判を取り下げ、妻を親権者とする内容で離婚が成立
結果・解決のポイント
結果
夫から任意に子どもの引渡しを受けることに成功
+
妻を親権者とする内容で離婚が成立
解決のポイント
夫が子どもを連れて別居した段階で、速やかに監護者指定・子の引渡しの審判と仮処分を申し立てたことがポイントです。また、これまでの養育状況を詳しく確認して陳述書を作成し、調査官面談にも対応しました。その結果、調査報告書において妻が監護者としてふさわしいとの判断を得られ、夫との合意による子どもの引渡しと親権獲得につなげることができました。
弁護士からの解説
離婚協議中に子どもを連れて行かれた場合は早急な対応が求められる
離婚協議中に配偶者が子どもを連れて別居し、その後、子どもに会わせてもらえないケースでは、子どもの生活状況や安全面などを踏まえ、早急に対応を検討することが重要です。
子どもの引渡しを求める場合には、家庭裁判所へ監護者指定や子の引渡しの審判を申し立てる方法があります。また、緊急性が高い場合には、審判前の保全処分をあわせて申し立てることも検討できます。
監護者や親権者の判断では、これまでの養育状況や子どもの生活環境、今後の養育体制など、さまざまな事情が考慮されます。そのため、普段からどのように育児に関わってきたのかを整理し、客観的に説明できるよう準備することが大切です。
今回の事例では、早期に必要な手続きを申し立てるとともに、依頼者の養育状況を詳しく整理し、調査官面談にも対応しました。その結果、妻を監護者とすることで夫と合意し、子どもの引渡しと親権獲得を実現することができました。配偶者に子どもを連れて行かれた場合は、対応が遅れる前に弁護士へ相談し、適切な手続きを検討することをおすすめします。
担当した弁護士

この事件を担当した弁護士
三浦 美咲
弁護士法人HAL / 秋葉原本部
登録番号:64049
